建築主務部長あて
記
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別添 建築基準法第二三条による土塗壁と同等以上の構造指定のための防火試験方法
1 総則
防火性能試験は2に規定する試験体を、3に規定する加熱炉によって、4に規定する加熱温度を与えて、5に規定する加熱試験を行う。
2 試験体
2・1 試験体はその構造を実際のものと同一に製作し部分により防火力に差がある場合は、防火上弱点と思われる部分を含ませる。
2・2 試験体の形状は、短型状の版とし、大きさは各辺の長さを90cm以上とする。厚さは実際のものと同一とする。
2・3 試験体は気乾状態に乾燥したものとする。
3 加熱炉
加熱炉は日本工業規格(以下「JIS」という。)A1301(建築物の木造部分の防火試験方法)の3に規定するものとする。
4 加熱温度
加熱温度は試験面の温度が時間の経過に伴って次の表に示す温度となるようにするものとする。なお、この加熱曲線は、別図の屋外3級(新)加熱曲線である。
備考 2分までは常温から漸増させる。
5 加熱試験
5・1 加熱試験は、5・2から5・3までに定めるところにより外表面を加熱面として行い5・4に定めるところにより結果の判定を行う。
5・2 加熱温度、及び裏面温度の測定は、それぞれ次の(イ)及び(ロ)に定めるところにより行う。
(イ) 加熱温度を測定する熱電対の熱接点は、試験面に均等に配置するものとし、3箇以上設置する。熱接置方法は、それぞれJIS.A.1301(建築物の木造部分の防火試験方法)の5・2、5・3及び5・4に規定する方法による。加熱温度の測定は1分ごとに行う。
(ロ) 防火被覆材料の裏面温度(以下「裏面温度」という。)を測定する熱電対の熱接点は、試験面の反対面に均等に配置するものとし、3箇以上設置する。熱電対及び熱接点の設置方法は、JIS.A.1301(建築物の木造部分の防火試験方法)の5・5に規定する方法による。裏面温度の測定は1分ごとに行う。
5・3 加熱試験は3回以上行い、各回とも合格しなければならない。ただし、試験体の各辺長さが、2に規定するものに比し十分に大きいときは加熱試験の回数を1回減ずることができる。
5・4 加熱試験の結果、試験体が(イ)から(ホ)までに適合するものを合格とする。
(イ) 防火上有害と認められる変形、破壊、脱落などの変化を生じないこと。
(ロ) 防火上有害と認められる発炎をしないこと。
(ハ) 試験終了後30秒以上の残炎がなく、かつ、1分以上火気が残存しないこと。
(ニ) 裏面温度が260℃をこえないこと。ただし、装置金物などが接触する局部的な木材部分については、実際の着火がなければよい。
(ホ) 試験体のいずれの部分も裏面に達する着火がないこと。
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別図
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