

各特定行政庁あて
記
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(別添) 総合設計許可準則
第一 許可方針
総合設計制度は、適切な規模の敷地における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地(以下「公開空地」という。)を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もつて市街地環境の整備改善に資することを目的とするものである。
建築基準法(以下「法」という。)第五九条の二第一項の許可(以下「許可」という。)は、第二の許可基準に従い、敷地周辺の都市施設の状況、土地の状況、建築群としての防災性、地域の特殊性等を勘案し、総合的判断に基づいて運用するものとする。
第二 許可基準
一 法第五二条第一項及び第二項の規定による容積率(以下「基準容積率」という。)に係る許可(容積率の割増し)は、次に掲げるところによるものとする。
(一) 建築物の敷地が、原則として幅員六メートル以上(商業地域、近隣商業地域、工業地域又は工業専用地域においては八メートル以上)の道路に接しているものであること。
(二) 容積率の割増しは、公開空地の面積の敷地面積に対する割合に応じて行うものとし、割増し後の容積率の限度は、基準容積率の一・五倍と基準容積率に一〇分の二〇を加えたもののうちいずれか小さいものとする。ただし、市街地住宅総合設計又は再開発方針等適合型総合設計(それぞれ下表の(い)欄に掲げる地域又は区域で同表(ろ)欄に掲げる建築物を対象とするものをいう。)にあつては、同表の区分に従い、同表(は)欄に掲げるものを限度とする。
なお、特別に高度利用を図る必要性があるとされた区域における再開発方針等適合型総合設計については、上表(は)欄に掲げる限度について、再開発方針等の内容に即して、特別な容積率の割増しを行うことができるものとする。
二 法第五五条第一項の規定に係る許可(絶対高さ制限の緩和)を受けることのできる建築物は、同項の規定の適用により確保される天空光と同量以上の天空光を確保しうるものであること。
三 法第五六条第一項の規定に係る許可(斜線制度の緩和)は次に掲げるところによるものとする。
(一) 道路斜線制限又は隣地斜線制限の緩和を受けることのできる建築物は、同項の規定の適用により道路又は隣地に対して確保されている天空光と同量以上の天空光を確保しうるものであること。
(二) 第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、原則として、北側斜線制度を緩和しないものとする。ただし、塔状建築物等で隣地に対する日照条件を十分考慮したものについては、この限りでないものとする。
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