建設省住街発第九〇号
昭和四七年一二月八日



産業廃棄物の処理施設等の取り扱いについて

昭和四五年の清掃法の全面改正による「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)の制定に伴い建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)第五一条が改正され、と畜場、汚物処理場及びごみ焼却場以外の「その他の処理施設」についてもあらたに法第五一条の規定が適用されることとなった。
これに伴い今般、産業廃棄物の処理施設等について左記のとおりその取り扱い方針を定めたので、当面これに基づいて処理されたい。なお、廃棄物処理法及び同法施行令のうち関連部分については別添資料を参照されたい。

1 産業廃棄物の処理施設で、法第五一条に規定する「その他の処理施設」に該当するものは、廃棄物処理法第一五条に規定する産業廃棄物処理施設(工場等の敷地内に位置する産業廃棄物処理施設で、当該工場等より排出される廃棄物に限って処理を行なうものを除く。)とする。なお、この場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第四号及び第五号かっこ書きに規定する施設をも対象とするものとする。
2 ごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)で法第五一条に規定する「その他の処理施設」に該当するものは、一日の処理能力が五トン以上のものとする。

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