建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条の規定に基づく特別用途地区条例の整備については、昭和四十七年十月二十五日付け建設省住街発第八〇号「用途地域等の決定と建築行政について」をもって住宅局長より通達したところであるが、このたび、法第四十九条第二項の規定に係る建設大臣の承認の申請にあたって必要な書類を左記のように定めたので、今後の申請はこれによられたい。
1 理由書
特別用途地区条例によって、建築基準法の規定を緩和すべき理由を記すこと。
2 特別用途地区条例(案)
3 参考資料
次のイ及びロを添付すること。
イ 書類
一 緩和対象用途の建築物に関する当該地方公共団体における産業上の位置づけを明示した書類
地方公共団体の長期構想の一部の写等、緩和対象用途の建築物の建設状況の経年的推移、将来の展望、当該地方公共団体における産業上の重要性等が明示されているもの。
二 緩和対象用途の建築物の概要書
条例適用区域内の既存の緩和対象用途の建築物の各々の概要(たとえば工場については業種、敷地面積、作業場の床面積、原動機の出力、作業の概要、建築年次、住宅との併存。非併存の別、従業員数等)について記すこと。また、条例が制定された場合における適格、不適格の別を明示すること。
三 緩和対象用途の建築物の分類表
条例適用区域内の既存の緩和対象用途の建築物をその規模(たとえば、工場については作業場の床面積、原動機の出力の合計、建築年次)等により、分類し、表またはグラフにまとめたもの。
ロ 図面
一 用途地域図
用途地域の指定替えに伴い用途の緩和を行なおうとする場合は、指定替え前及び後のものとし、また、図中に条例適用区域を明示すること。
二 建築物用途別現況図
条例適用区域及びその周辺のすべての建築物について、その用途を色彩により分類したもの。
三 緩和対象用途の建築物の分布図
原則として当該地方公共団体の区域内の用途地域全域を対象とすること。条例適用区域内のものについては条例が制定された場合における適格、不適格の別を明示すること。