建築基準法施行令(以下「令」という。)第一一二条第一六項の規定に基づき、風道か耐火構造等の防火区画を貫通する部分等にダンパーを設けないことにつき建設大臣が防火上支障ないと認める場合及び建築基準法第三八条の規定に基づき建設大臣が定める階段室型共同住宅の階段部分に面する小開口部に設ける防火戸の構造基準について、今般別添のとおり、昭和四九年建設省告示第一五七九号及び第一五八〇号として、昭和四九年一二月二八日付け官報で告示されたので通知する。
1 告示第一五七九号について(令第一一二条第一六項関係)
本告示は 令第一一二条第一六項の規定に基づき、換気、暖房又は冷房の設備の風道か耐火構造等の防火区画を貫通する場合で、防火上支障ないと認め、ダンパーの設置を要しない場合を指定したものであり、その概要は次のとおりである。
ダンパーの設置免除は、換気の設備の風道かダクトスペース又は、令第一一二条第一〇項本文に定める外壁部分を貫通する場合に限定し、当該風道の構造及び設置方法に関する要件等を換気の設備の風道の種類別に定めた。
2 告示第一五八〇号について(法第三八条関係)
本告示は、開放階段室型共同住宅の階段部分に面する小開口部に設ける防火戸について定めたものであり、その概要は次のとおりである。
便所等火災の発生のおそれの少ない室に設ける換気のための小開口部に防火戸を設ける場合において、当該防火戸の大きさ、当該開口部の面する階段の構造及び各住戸からの二方向避難についての要件が本告示の定める基準に適合しているときは、当該防火戸を令第一一二条第一四項第四号に定める自動閉鎖機構等を備えたものと同等以上の性能を有すると認めた。