

建設省住街発第五号
昭和五〇年三月二四日
住宅局長通達
建築基準法等の一部改正について
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四九年六月一日法律第六七号)、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年一月九日政令第二号)並びに都市計画法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)は、いずれも昭和五〇年四月一日から施行されるが、これに伴い工作物の築造面積の算定方法を定める件が施行されることとなっている。
今回の建築基準法(以下「法」という。)、建築基準法施行令(以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。)の一部改正は、都市地域における工場、各種プラント類その他の工作物の立地に伴い、市街地の環境が悪化する事態が生じていることにかんがみ、都市の生活環境を一層良好なものとするために行われたものである。主要な改正点と運用の方針は次に述べるとおりであるので、今後の運用に遺憾のないよう措置されたい。
I 主要な改正点
1 工業専用地域の建ぺい率の強化
都市地域における環境の整備保全を図るため、工業専用地域内の建築物の建ぺい率の最高限度について、現行の一〇分の六のほか、一〇分の三、一〇分の四または一〇分の五を当該地域に関する都市計画において定めることができるものとした。(法第五三条関係)
2 特定の工作物についての用途規制
(1) 用途地域内における土地利用の適正化を図るため、新たに工作物についても用途規制を行うこととし、このような工作物としてコンクリートプラント等のプラント類、自動車車庫、セメント等を貯蔵するサイロ、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等の遊戯施設並びに汚物処理場等の処理施設を指定した。(法第八八条第二項、令第一三八条第三項関係)
(2) 用途規制を受ける工作物の築造面積は、原則として、その水平投影面積によるものとした。なお、機械式駐車装置等に関する築造面積の算定方法については、別途告示されるので、同告示にのっとり適切に指導されたい。(法第九二条、令第二条第一項)
(3) 用途規制を受ける工作物の確認申請書の様式を定める等確認申請手続等について所要の改正を行った。(規則関係)
II 運用方針
今回の建築基準法、同法施行令等の一部改正(以下「改正法」という。)は、同時に改正された都市計画法等とあいまって良好な都市環境の確保に資することをねらいとするものであるので、改正法の施行に当たっては、都市計画担当部局と相互に連けいを保ち、この趣旨が十分に活用されるよう配慮されたい。
なお、改正法の施行に関する細目については、別途通達する予定である。
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