建設省住街発第七号
昭和五〇年三月二九日

特定行政庁あて

事務次官通達


建築基準法第一八条に規定する国の建築物の場合の取扱方法の改正について

建築基準法第一八条に規定する国の建築物の場合の取扱方法については、昭和二五年一一月一六日付け発住第六七号による建設事務次官通達(昭和三六年一月一〇日付け建設省発住第一号により一部改正)により処理されているが、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四九年六月一日法律第六七号)、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年一月九日政令第二号)並びに都市計画法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)の施行に伴い、同通達中、別添の取扱要領を次のように改正したので、昭和五〇年四月一日以後はこれによって処理されたい。

建築基準法第一八条に規定する国の建築物の場合の取扱要領

(通則)
第一 国の建築物及び建築物の敷地に関する建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)

第一八条第二項から第八項までの規定の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(計画通知書の様式)
第二 法第一八条第二項(法第八七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による計画通知書は、別記第一号書式によるものに、法第六条第一項第四号に掲げる建築物については次の表の(い)項に掲げる図書を、同項第一号から第三号までに掲げる建築物については(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えたものとし、法第三五条の二の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については、これらの図書のほか、更に(は)項に掲げる図書を添えたものとする。ただし、(い)項に掲げる図書は、併せて作成することができる。
図書の種類
 
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
 
配置図
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、通知に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸、及び屎尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
 
各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
 
屎尿浄化槽の見取図
屎尿浄化槽の形状、構造及び大きさ
(ろ)
立面図又は断面図
縮尺、開口の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
 
 
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ
(は)
室内仕上げ表
建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号。以下「令」という。)第一二九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
2 法第六条第七項に該当する場合又は同条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第一四六条第一項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては、法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第一号書式によるものに前項に規定する図書並びに別記第二号書式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び第三項の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたものとする。
3 法第八七条の二第一項の場合における計画通知書は、別記第二号書式(昇降機用)又は同書式(昇降以外の建築設備用)によるものに、次の表のそれぞれの項に掲げる図書(建設大臣があらかじめ安全であると認めた構造の昇降機に係る場合にあっては、構造詳細図を除く。)を添えたものとする。
図書の種類
 
 
明示すべき事項
昇降機
各階平面図
 
縮尺、方位及び昇降機の位置
 
構造詳細図
エレベーター
昇降路の構造、レールの構造及び取り付け方法、つり合おもりの構造、原動機、制御機及び巻上機の設置状況、綱車又は巻胴の構造、かごの構造並びに安全装置の位置及び構造
 
 
エスカレーター
取り付け方法、踏段及び手すりの構造並びに安全装置の位置及び構造
 
 
電動ダムウエーター
昇降路の構造、かごの大きさ並びに安全装置の位置及び構造
昇降機以外の建築設備
各階平面図
 
縮尺、方位及び建築設備の位置
 
構造詳細図
 
縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法
4 第一項の表に掲げる図書に明示すべき事項を他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の通知書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該図書に明示することを要しない。
(適合通知書の様式)
第三 法第一八条第三項(法第八七条第一項又は法第八七条の二第一項において準用する場合を含む。第三項及び第四項において同じ。)の規定による適合する旨の通知書の様式は、別記第三号書式による。ただし、計画通知書に副本を添えた場合においては、副本に同書式によるものを添えて行うものとする。
2 計画通知書を提出した後、建築主事と協議してその計画の一部に変更を加えたときは、建築主事は、その変更個所を明示する図書の提出を求めて当該図書を前項の通知書に添付するものとする。
3 法第一八条第三項の規定による適合しないと認めた旨の通知は、別記第四号書式による通知書に計画通知書を添えて行うものとする。
4 法第一八条第三項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の様式は、別記第五号書式による。
(工作物に関する計画通知書及び適合通知書の様式)
第四 法第八八条第一項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第六号書式によるものに、次の表に掲げる図書(令第一三八条第一項各号に掲げる工作物については、構造詳細図を除く。)を添えたものとする。ただし、令第一三八条第二項第一号に掲げるものにあっては、別記第二号書式(昇降機用)によるものに、第二第三項の表の昇降機の項に掲げる図書(建設大臣があらかじめ安全であると認めた構造の昇降機に係る場合にあっては構造詳細図を除く。第三項において同じ。)を添えたものとする。
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線及び通知に係る工作物の位置
平面図又は横断面図
縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法
2 法第八八条第二項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第六号の二書式によるものに次の表に掲げる図書を添えたものとする。
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び通知に係る工作物と他の工作物との別(通知に係る工作物が令第一三八条第三項第二号ロ又はハに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺及び主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法
3 工作物に関する計画通知(法第八八条第二項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知を除く。)を建築物に関する計画通知と併せてする場合における計画通知書は、別記第一号書式によるものに、第二第一項又は第二項に規定する図書及び書類、別記第六号書式中の「工作物の概要の欄」又は別記第二号書式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに第一項の表に掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第二第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)又は第二第三項の表の昇降機の項に掲げる図書を添えたものとする。この場合においては、当該通知書に工作物に関する計画通知を建築物に関する計画通知と併せてする旨を記載しなければならない。
4 工作物についての適合する旨、適合しないと認めた旨及び適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の様式については、第三の規定を準用する。
(工事完了通知及び検査済証の様式)
第五 法第一八条第五項(法第八七条第一項、法第八七条の二第一項(法第八八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第八八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事を完了した旨の通知書及び同条第七項(法第八七条の二第一項又は法第八八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の様式は、それぞれ別記第七号書式及び別記第八号書式による。
(委任を受けた者の範囲)
第六 法第一八条に規定する「国の機関の長の委任を受けた者」は通常各省庁の建築工事の出先機関の長とする。
(例) 建設省地方建設局長又は営繕工事事務所長



書式 〔略〕


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