住指発第七七一号
昭和五二年一〇月二八日

特定行政庁あて

建設省住宅局長通達


建築基準法の一部を改正する法律等の施行について


建築基準法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第八三号)、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二六六号)及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年建設省令第九号)によりそれぞれ改正された後の建築基準法(以下「法」という。)、建築基準法施行令(以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。)については、昭和五二年一〇月二八日付け建設省住指発第七七〇号をもつて建設事務次官から通達されたところであるが、その細目は次のとおりであるので、今後の運用に遺憾のないよう措置されたい。
第一 建築物に関する防災対策の強化

一 建築確認を要する特殊建築物の範囲の拡大(法第六条第一項第一号)

建築物の防災対策を一層強化するため、建築等について確認を要する特殊建築物の範囲を拡大したものである。すなわち、現行の学校、病院、劇場、百貨店、旅館等のほか、新たにキヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、遊技場等の用途に供するものを加え、別表第一(い)欄に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が一〇〇平方メートルを超えるものとした。
したがつて、事務の執行に当たつては、関係者に十分周知徹底を図る等遺憾のないようにされたい。
なお、この改正に伴い、法第一二条の規定による維持保全の状況について定期に調査又は検査を要する特殊建築物の範囲、法第一八条の規定による国等の建築物に対する確認等の手続の特例に係る特殊建築物の範囲及び法第八七条の規定による用途の変更について確認を要する特殊建築物の範囲が拡大されることとなつたので、念のため申し添える。

二 検査済証の交付前の建築物の使用制限(法第七条の二、令第一三条の二、第一三条の三、規則第四条の二)

(一) 工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するため、法第六条第一項第一号から第三号までの建築物について検査済証の交付前の使用制限を強化したものである。すなわち、法第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又は増築等の工事で令第一三条の二に規定する避難施設等に関する工事(令第一三条の三に規定する軽易な工事を除く。)を含むものをする場合には、工事完了届が提出される前にあつては特定行政庁、工事完了届が提出された後にあつては建築主事が安全上、防災上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときを除き、検査済証の交付を受けるまでは使用してはならないこととした。
(二) 令第一三条の二の規定は、建築物災害において利用者が安全に避難するため重要となる居室から屋外への避難経路にある避難施設、建築物と一体として設置される消火設備等安全上、防火上又は避難上重要な避難施設等を定めたものである。

なお、本条柱書部分のかつこ書は、令等の規定により設置が義務づけられているものでなく、任意に設置されているもののみの工事の場合には、安全上、防火上又は避難上支障がないと考えられるので、対象から除くこととしたものである。
令第一三条の三は、避難施設等に関する工事中においても、当該避難施設等の機能に支障を及ぼさないことが明らかな工事を軽易な工事として定めたものである。

(三) なお、次の建築物の部分は、法第七条の二の規定による建築物の使用制限の対象外であるので、念のため申し添える。

(イ) 建築物が令第一一七条第二項の区画により区画されている場合において、区画された部分の内のみで、令第一三条の二第一号又は第二号に掲げる避難施設等に関する工事を含む増築等の工事をしているときにおける当該区画された部分以外の部分
(ロ) 建築物が消防法施行令第八条の区画又はそれに準ずる防火上有効な区画により区画された場合において、区画された部分の内のみで、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のものに関する工事をしているときにおける当該区画された部分以外の部分

(四) 規則第四条の二の規定は、仮使用の承認の申請の手続として申請書の様式、添付図書、提出先等を定めたものである。

規則第四条の二の規定の運用に当たつては、消防法第八条の規定による消防計画の届出又は同法第一七条の一二の規定による届出が行われている場合において、これらの届出の内容の全部又は一部が規則第四条の二の規定による添付図書の内容と一致しているときは、当該一致している部分については消防計画等の相当部分の写しをもつて本条の規定による添付図書としてさしつかえないのでこの旨を関係団体に周知を図る等指導されたい。規則第一一条の二第一項の運用に当たつても同様である。

(五) おつて、法第七条の二第一項第一号の規定により仮使用の承認をする場合には、事前に消防部局に連絡されたい。

三 耐火建築物等としなければならない特殊建築物の範囲の拡大等(法第二七条第二項、法別表第一、令第一二八条の四)

患者の収容施設がある診療所について病院と同様の基準により耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならないこととしたほか、内装についても病院と同様の制限を加えることとした。
なお、この改正に伴い、令第五章第二節の規定(廊下、避難階段及び出入口)の適用についても病院と同様に制限されることとなつたので念のため申し添える。

四 工事中の特殊建築物等に対する措置(法第九〇条の二)

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するため、特定行政庁は、工事の施行中に使用されている法第六条第一項第一号から第三号までの建築物が安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認めるときは、当該建築物の所有者等に対して使用禁止、使用制限、その他必要な措置をとることができることとした。
なお、運用に当たつては、特に法第九〇条の三の規定が適用される建築物については、同条の届出制度と併せて本条の適切な活用によりその安全の確保に十分留意されたい。
また、本条の規定は、工事の種類、規模にかかわらずすべての工事に適用されるほか、仮使用の承認を受けている建築物についても適用されるので、念のため申し添える。

五 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出(法第九〇条の三、令第一四七条の二、規則第一一条の二)

相当規模の不特定多数の者が利用する特殊建築物等を工事中に使用する場合に予想される災害を未然に防止するため、令第一四七条の二に規定する百貨店、病院、ホテル、キヤバレー等の用途に供する特殊建築物及び地下の工作物内に設ける建築物の建築主は、当該建築物の新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中にこれを使用し、又は使用させようとする場合は、あらかじめ、当該工事中の建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならないこととした。
なお、法第九〇条の三の対象工事には、確認申請の有無にかかわらず、法第七条の二第一項に規定する避難施設等に関する工事のすべてが含まれることとなるので、留意されたい。

六 関係部局との連絡調整

建築物に関する防災対策の強化の運用に当たつては、消防部局等関係部局との連絡調整を十分に行い、遺憾のないようにされたい。

第二 日影規制(法第五六条の二、令第一三五条の四の二、第一三五条の四の三)

一 日影条例の制定主体

法第五六条の二第一項において「地方公共団体が条例で指定する」とあるが、この日影条例は、建築物の形態等に関する基本的事項を定めるものであるので、管内の建築行政の一貫性を図る立場にある都道府県において制定することが妥当であると思われる。ただし、気候及び風土、土地利用の状況等の特殊性から市町村が条例を定めることを妨げるものではないが、この場合においては、当該市町村に建築主事を置く等建築行政が円滑に推進されるよう十分配慮されたい。
なお、この条例の施行に際して行政手続上の混乱を防ぎ、建築基準法に基づく建築制限であることを明確にするためには、建築基準法の施行のための基本的事項を定めている従来の条例の中に日影規制の規定を加えることにより日影条例を制定することが望ましい。

二 既往の条例、指導要綱の取扱い

日照保護に関する条項をもつた条例、指導要綱が既に定められている例があるが、もとより日照保護のための建築制限は財産権の制約であることから法律の定めるところによりこれを行うべきであり、法律の定めによらない条例、指導要綱により実質的に財産権の制限を行うことは従来から法制上問題があるところであつた。今回の法改正により日影規制の基準ができたので既往の条例、指導要綱は、少くとも日照の基準に関する限りその存在理由を失うこととなると考えられる。既往の条例、指導要綱は日照の基準以外にも日照保護に関し種々の内容を含むものであるが、これらについて建築主の理解を前提として社会的に妥当な範囲で指導を行うことはともかく、法第六条に基づく確認の要件としてこれらの内容を残すことは法律の趣旨に反することとなるものと考えるので、その取扱い及び運用については十分留意されたい。

三 対象区域及び規制値の指定の考え方

対象区域及び規制値の指定に当たつては、市街地における容積率その他の都市計画の決定状況及び土地利用の計画等を十分に勘案し、以下の考え方を参考に、日影規制により良好な居住環境を確保することが必要な地域において適切な規制値が定められるよう十分留意されたい。
(一) 対象区域の指定

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域については、住宅地としての良好な環境を確保することが必要であることにかんがみ、原則としてその全域を対象区域として指定することが望ましい。
近隣商業地域及び準工業地域は、必要に応じて対象区域とするものとし、高い容積率が定められている区域及び今後とも住宅以外の用途の建築物の集中立地が見込まれる地域は、原則として指定しないことが妥当と思われる。

(二) 規制値の指定

(イ) 日影条例における規制値の指定に当たつては、法別表第三(に)欄の(二)の値がわが国の気候・風土及び住宅地の状況からして標準的な値として定められているものであることを参酌しつつ、適切なものとなるよう十分配慮されたい。
(ロ) 都道府県内の同一の種類の用途地域について、都市計画で定められた容積率の数値が多岐にわたつていないなど区域の環境水準の目標に著しい差異がない場合は、建築行政上の無用の混乱を避けるため、可能な限り同一の規制値を指定することが簡明であると思われる。

また、都市計画で定められた容積率の数値が多岐にわたつているなど区域の環境水準の目標が著しく異なつている場合は、担保される環境水準の差異に対応し、二以上の異なる規制値の採用も考慮されたい。

(ハ) 都道府県内の同一の種類の用途地域について二以上の異なる規制値を指定する場合で規制値(二)を標準値としたときの指定基準は、およそ以下のようなものが妥当と考えられるので、これを参考にされたい。

なお、気候及び風土等の特殊性により規制値(二)を標準値とし難い場合にも、以下の基準を参酌し、指定の参考にされたい。
1) 第一種住居専用地域においては、規制値(一)に対応する区域としては低層住宅に関して特に良好な環境を保護すべき地区等が、規制値(三)に対応する区域としては第一種住居専用地域内にあつても比較的土地の高度利用をはかるべき地区でその傾向が進展している地区等が考えられる。
2) 第二種住居専用地域においては、規制値(一)に対応する区域としては郊外の地区等で今後特に環境の良好な住宅地として整備していくべき地区等が規制値(三)に対応する区域としては特に高度利用を図るべき地区でその傾向が進展している地区等が考えられる。
3) 住居地域においては、規制値(一)に対応する区域としてはいまだ中高層化が進展しておらず、かつ、住宅以外の用途に供されている建築物の立地が少なく、住環境の保護を今後とも強力に図つていくべき地区等が考えられる。
4) 近隣商業地域、準工業地域においては、規制値(一)は特に日影規制を強化する必要がある地区について指定することが考えられる。

四 その他

その他日影規制の運用に当たつては、次の諸点に留意されたい。
(一) 日影規制の緩和(令第一三五条の四の二)

令第一三五条の四の二第一項第一号の規定については、建築物の敷地が公園等に接する場合には緩和措置は適用されないこと。
また同項第二号の規定については、隣地との高低差がある場合に限らず、隣地に連接する土地で日影の生ずるものとの高低差がある場合にも緩和措置の適用があること。
なお、この場合の「連接する」とは、道路、河川等を隔てて接する場合も含むこと。

(二) 制限を受ける建築物の高さの算定方法(令第二条第一項第六号)

制限を受ける建築物の高さは、地盤面から算定し、また、塔屋等は五メートルまでは高さに算入しないこと。

(三) 建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等(令第一三五条の四の三)

令第一三五条の四の三の規定の適用を受ける建築物は、対象区域である第一種住居専用地域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が三以上である建築物又は高さが一〇メートルを超える建築物であり、同条においては、これらの建築物に日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、当該建築物がある各区域内にそれぞれ当該建築物があるものとして法第五六条の二第一項の規定を適用し、また、これらの建築物が冬至日において、対象区域のうち、当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には、日影を生じさせる各地域内にそれぞれ当該建築物があるものとして法第五六条の二第一項の規定を適用することとしているものであること。

(四) 例外許可の運用(法第五六条の二第一項)

法第五六条の二第一項ただし書の規定は、土地の状況等によつては同項本文の規定による一般的規制をそのまま適用することが不適当な場合もあることを考慮したものであるので、必要に応じ適切な許可の運用を行うこと。

(五) 建築協定の活用

日影条例の規制値によつて担保される環境水準よりも更に良好な居住環境の確保を望む地域等については、別途建築協定の活用について配慮すること。

第三 第二種住居専用地域における環境保全措置の強化

一 用途規制の強化(法第四八条、別表第二(ろ)項第八号、同項第九号、令第一三〇条の七の二、第一三〇条の七の三)

(一) 第二種住居専用地域は中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であるにもかかわらず、大規模な店舗、事務所等が進出し、交通混雑、騒音等の面で周辺の居住環境を悪化させていることにかんがみ、大規模な店舗、事務所等を新たに制限するとともに、併せてこれらの用途が三階以上の階にまで及ぶことにより住宅地の環境が悪化することを防止しようとするものである。
(二) 用途規制の強化を受けない建築物は、令第一三〇条の七の二及び第一三〇条の七の三の規定に掲げるとおりであるが、これらは、公益上必要な建築物のうち居住環境を害するおそれが極めて少なく、それ自体が良好な環境にあることを必要とするもの又は公共性を有する建築物のうち近隣住民へのサービス上必要なものである。

なお、当然のことながら必要に応じ法第四八条第二項ただし書の規定による許可も適切に運用されたい。

二 容積率制限及び建ぺい率制限の強化(法第五二条第一項、第五三条第一項)

第二種住居専用地域内の建築物の容積率の制限及び建ぺい率の制限に関して、容積率の制限については従前一〇分の二〇、一〇分の三〇及び一〇分の四〇の三種であつたのを一〇分の一〇、一〇分の一五、一〇分の二〇及び一〇分の三〇の四種に改め、また、建ぺい率の制限については従前一〇分の六のみであつたのを一〇分の三、一〇分の四、一〇分の五及び一〇分の六の四種に改め、容積率の制限及び建ぺい率の制限の強化の途を開いたものである。

第四 建築協定制度の整備(法第六九条から第七七条まで)

建築協定制度の整備に伴う運用については、次の諸点に留意されたい。
また、建築協定の認可に当たつては、他の諸法令に基づく建築制限の内容等を尊重し、適切な内容の制限となるよう十分指導するとともに、今後とも本制度の普及、促進に努められたい。

(一) 一人協定の制度は、建築協定の締結の手続きを簡素化し、協定の締結の促進を図ることを目的としたものであるが、特に日本住宅公団、地方住宅供給公社、宅地開発業者等が宅地の分譲又は建売りを行う場合においては、本制度の積極的な活用を指導すること。
(二) 借地権が設定されている土地については、全員合意の例外を定め、所有者の同意が必ずしも必要ではないこととした。

また、建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばない者についても、建築協定の当事者とすることが望ましいため、簡易な手続きにより建築協定に参加できることとした。

(三) 建築協定の締結、変更等は共有物の管理行為と解されるので、土地の共有者又は共同借地権者については、合わせて一つの所有者又は借地権者とみなすことにより、建築協定の締結、変更等については、民法の原則に基づき、持分の過半数を有する者の賛成で行うことができることとした。

なお、今回の法改正に伴い、宅地建物取引業法施行令について所要の改正を行うとともに、宅地建物取引業法第三五条の規定により取引の際説明すべき事項として建築協定に関する事項を追加したので、関係部局と十分連けいをとるよう注意されたい。

第五 その他

一 火を使用する室に設けなければならない換気設備(令第二〇条の四)

ガス器具等の使用に伴う酸欠事故の発生状況等にかんがみ、火を使用する室に設けなければならない換気設備の構造基準の整備強化を図つたものであり、ふろがま又は発熱量の大きな火を使用する設備等を設ける室及び火を使用する設備等の発熱量の合計が大きな室について基準を強化するとともに、その他の室については、一定の条件をみたさない場合は、換気設備を設けなければならないこととした。

二 前面道路の幅員による容積率制限の強化(法第五二条第一項)

前面道路の幅員による容積率の制限については、従来幅員のメートルの数値に一〇分の六を乗じたものであつたが、これを第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは居住地域又は特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域においては一〇分の四を乗ずることとした。
特定行政庁が指定する区域としては、区域内の街路が狭く交通混雑を生ずる可能性がある区域等が考えられる。

三 第一種住居専用地域内における建築物の高さ制限の緩和(法第五五条第二項第三号、令第一三〇条の一〇)

(一) この措置は、低層住宅地である第一種住居専用地域内において、一二メートル以下の四階建程度の建築物で、周辺の低層住宅地に対して日照、通風等に支障がないものの建築を、許可手続を経ずに確認できる途を開いたものである。
(二) 令第一三〇条の一〇に規定する敷地内の空地及び敷地面積の規模は、最低の基準を示したものであり、実際の確認に当たつては、別途通達する技術基準によられたい。

なお、令第一三〇条の一〇第二項ただし書の規定に基づく規則で規模を別に定める場合にあつては、当分の間当職と協議されたい。

四 総合設計(法第五九条の二、令第一三六条)

(一) 総合設計については、従来法第五二条、第五五条、第五六条にそれぞれに例外許可規定として定められていたが、法改正により第五九条の二として規定の集約整備を行つたものであり、本制度を今後とも積極的に活用し、市街地環境の整備改善を図るよう努められたい。
(二) 令第一三六条に規定する空地の規模の改正は、法第五三条第二項の規定により建ぺい率制限の数値が必ずしも一〇分の一の整数倍とならない場合があることから必要な補完措置を講じたものである。

なお、建築物の敷地が容積率、建ぺい率等の制限の異なる区域の内外にわたる場合の措置が改正されたこと等による総合設計許可準則に関する技術基準の改正については別途通達する。

五 地方公共団体手数料令の一部改正

今回の法改正に伴い、地方公共団体手数料令の一部を関連改正したので、これに基づく規則の改正を行われたい。


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