標記については、昭和五二年一〇月三一日付け建設省住指発七七八号をもって、建築基準法施行令(以下「令」という。)第一四七条の二各号に掲げられている用途(以下「対象用途」という。)と対象用途以外の他の用途(以下「他の用途」という。)とが兼用される建築物で、対象用途が他の用途に附属するとみなし得るものは、同条の建築物として取り扱わない旨、通知したところであるが、この具体的基準について左記のとおり定めたので通知する。
1 対象用途と他の用途とが兼用される建築物において、対象用途が他の用途に機能的に従属していると認められ、かつ、次の(1)から(3)までに該当する場合は、対象用途が他の用途に付属するとみなし得るもので、令第一四七条の二の建築物として取り扱わないこととする。
(1) 当該対象用途に供される部分についての管理権原を有する者が他の用途に供される部分の管理権原を有する者と同一であること。
(2) 当該対象用途に供される部分についての利用者が他の用途に供される部分の利用者と同一であるか又は密接な関係を有すること。
(3) 当該対象用途に供される部分の利用時間が他の用途に供される部分の利用時間とほぼ同一であること。
2 百貨店、病院、劇場、公会堂等当該対象用途の独立性の強いものについては、当該対象用途と他の用途との関係が1の(1)から(3)までに該当する場合であっても、対象用途が他の用途に付属するものとはみなし得ないので、令第一四七条の二の建築物として取り扱うこととする。