建設省住防発第一二号
昭和五五年四月一四日



特殊建築物等防災改修促進事業費補助金交付要綱


第1 通則

特殊建築物等防災改修促進事業に係る補助金の交付等に関しては、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二二五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及び特殊建築物等防災改修促進事業制度要綱その他関係通達に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 特殊建築物等防災改修促進事業をいう。
(2) 補助対象事業費 補助事業に要する費用のうち、国の補助の対象となる費用をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う都道府県又は指定都市をいう。
(4) 間接補助事業者 特殊建築物等の避難施設の整備に関する改修工事を行う者で、補助事業者から補助金の交付を受ける者をいう。

第3 補助対象

1 この補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 避難施設設計費補助事業

特殊建築物等の避難施設の整備に関する改修工事のための設計に要する経費について補助する事業

(2) 出店者等対策費補助事業

特殊建築物等の避難施設の整備に関する改修工事を行う場合において、当該工事を行う者が特殊建築物等において営業を行う出店者等に対して支払う営業休止等の補償費又は病院若しくは診療所の改修工事を行う者が営業休止等により受ける損失について補助する事業

2 国は、前項の事業に必要な補助事業に要する費用及び附帯事務費に対して補助金を交付する。

第4 補助金の額

補助金の額は、次の各号に定める補助対象事業費及び附帯事務費の合計額の二分の一以内とする。
(1) 避難施設設計費補助事業

補助対象事業費の額は、避難施設設計費に、1)に定める補助対象率を乗じて得た額とする。ただし、避難施設設計費が、2)に定める限度額を超える場合は、当該限度額をもって避難施設設計費とする。
1) 補助対象率表 左表の率とする。

補助対象率表

間接補助事業者
補助対象率
病院若しくは診療所を経営する個人若しくは法人(国及び地方公共団体を除く。)又は資本金一、〇〇〇万円以下の企業
五分の三
資本金が一、〇〇〇万円を超え一億円以下の企業
五分の二
資本金が一億円を超え二五億円以下の企業
五分の一

(注1) 資本金が二五億円を超える企業は、避難施設設計費補助事業の対象としないこととする。
(注2) 表の分類のいずれにも該当しない間接補助事業者に係る補助対象率は、五分の三以内で建設大臣が定めるものとする。

2) 限度額 特殊建築物等の避難施設の整備に関する改修工事費(その他の工事と同時に行われるものについては、避難施設の整備に関する改修工事に要する費用に限るものとする。)に左表の避難施設設計料率を乗じて得た額とする。

避難施設設計料率表

改修工事費
(単位:百万円)
一〇
五〇
一〇〇
五〇〇
避難施設設計料率(単位:%)
一六・九一
一一・六二
九・八七
六・七七
五・七六
三・九五

(注1) 改修工事費の区分の中間部分については、直線的補完により料率を定めること。また、料率の端数は小数点第三位以下切り捨てる。
(注2) 改修工事費が五億円を超える場合は、五億円をもって改修工事費とみなす。
(2) 出店者等対策費補助事業

イ 出店者等が営業を行う特殊建築物等において避難施設の整備に関する改修工事を行う場合

補助対象事業費の額は、特殊建築物等の避難施設の整備に関する改修工事を行う者が、当該特殊建築物等において営業を行う出店者等に対して支払う営業休止等の補償費とする。ただし、次の式によって定める限度額を超える場合は当該限度額をもって営業休止等の補償費とする。
(限度額)=(1,500円/m2・日)×(休業店舗等の床面積)×(休業日数)
なお、仮店舗等によって営業を続ける場合には、限度額は次の式によって定める額とする。
(限度額)=(1,500円/m2・日)×(改修工事に係る店舗等の床面積)×(改修工事に係る店舗等を使用しない日数)

(注) 避難施設の整備に関する改修工事が、その他の工事と同時に行われる場合には、休業日数又は改修工事に係る店舗等を使用しない日数は、それぞれ全体工事費に占める避難施設の整備に関する改修工事費の割合に全休業日数又は改修工事に係る店舗等を使用しない全日数を乗じたものとする。

ロ 病院又は診療所において避難施設の整備に関する改修工事を行う場合

補助対象事業費の額は、病院又は診療所の改修工事を行う者が営業休止等により受ける損失額とする。ただし、次の式によって定める限度額を超える場合は、当該限度額をもって損失額とする。
(限度額)=(7,000円/床・日)×(使用不能となる病床の数)×(休業日数)
なお、仮病室等によって営業を続ける場合には、限度額は次の式によって定める額とする。
(限度額)=(7,000円/床・日)×(改修工事に係る病床の数)×(改修工事に係る病床を使用しない日数)

(注) 休業日数及び改修工事に係る病床を使用しない日数は、イと同様に定めるものとする。

(3) 附帯事務費

(1)及び(2)の補助事業に附帯する事務に要する費用とする。ただしその額が(1)及び(2)の各補助対象事業費の合計額に一〇〇分の三を乗じて得た額を超える場合は、当該額をもって附帯事務費とする。

第5 補助事業実施計画

1 補助事業者は、毎年度当初、当該年度の補助事業に係る特殊建築物等の件数及び特殊建築物等防災改修促進事業に要する費用等についての事業実施計画を作成し、建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣は、事業実施計画を受理した場合は、すみやかに当該年度に国の補助金を交付しようとする事業について補助事業者に通知するものとする。

第6 補助金等の交付申請

1 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1)を建設大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の変更交付を受けようとするときは、補助金交付変更申請書(別記様式第2)を建設大臣に提出しなければならない。

第7 交付決定等

1 建設大臣は、補助金交付申請書を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(別記様式第3)を補助事業者に送付するものとする。
2 交付申請の取下げ

(1) 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して一五日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

ただし、建設大臣が特に必要があると認めた時は、この期日を変更することがある。

(2) (1)の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

第8 補助金の経理等

1 補助事業者は、国の補助金について、経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後五ケ年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付建設省会発第七四号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。
3 補助事業者は、附帯事務費の使途については、「住宅関係補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(昭和三九年四月一日付建設省住発第九六号)にしたがって使用しなければならない。

第9 経費の配分の変更等

1 経費の配分

経費の配分は、避難施設設計費、出店者等対策費(以下これらを「事業費」という。)及び附帯事務費とする。

2 軽微な変更

経費の配分の軽微な変更は、附帯事務費から事業費への変更とする。

3 経費の配分の変更承認

補助事業者は、前項の軽微な変更以外の変更をしようとする場合は、経費の配分の変更承認申請書(別記様式第4)により建設大臣の承認を受けなければならない。
なお、事業費から附帯事務費への流用による経費の配分の変更は認めない。

第10 事業の中止又は廃止

補助事業者は、補助金交付決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、すみやかに当該事業の中止(廃止)承認申請書(別記様式第5)により建設大臣の承認を受けなければならない。

第11 事業の完了期日の変更

補助事業者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに完了期日の変更報告書(別記様式第6)を建設大臣に報告して、その指示を受けなければならない。

第12 事業遂行状況の報告

補助事業者は、各四半期(第四・四半期を除く。)ごとに当該事業の遂行状況報告書(別記様式第7)を当該期間経過後一〇日以内に建設大臣に提出しなければならない。

第13 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して一ケ月を経過した日又は当該事業が完了した日の属する国の会計年度の翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第8)を建設大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付決定にかかる国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに終了実績報告書(別記様式第9)を建設大臣に提出しなければならない。

第14 額の確定

建設大臣は、補助事業の完了実績報告書を受理した場合は、報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較していずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第10)により補助事業者に通知するものとする。

第15 適用期日

この交付要綱は、昭和五五年度予算に係る補助事業から適用する。



(様式第1)
<別添資料>



(様式第2)
<別添資料>



(様式第3)
<別添資料>



(様式第4)
<別添資料>



(様式第5)
<別添資料>



(様式第6)
<別添資料>



(様式第7)
<別添資料>



(様式第8)
<別添資料>



(様式第9)
<別添資料>



(様式第10)
<別添資料>


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