建設省住指発第二二〇号
昭和五六年九月一日

特定行政庁建築主務部長あて

住宅局建築指導課長通知


溶接の高度の品質を確保し得る作業方法の条件について


標記については、建築基準法施行令第九二条及び第九八条の規定に基づき、昭和五六年六月一日付け建設省告示第一一〇三号によって定められたとおりであるが、同告示の運用に当たっては、左記事項を参考とし、遺憾のないよう取り扱われたい。

1 昭和五六年六月一日付け建設省告示第一一〇三号は、構造計算に用いる溶接継目のつど断面に対する許容応力度及び材料強度の数値を定める際の作業の方法として、高度の品質を確保し得る条件を規定したものである。
2 建築物の溶接の作業方法の条件が前記告示第一号に該当するかどうかの判定は、別紙溶接作業条件判定要領によるものとする。
3 建築物の溶接の作業方法の条件で、前記告示第一号に該当しないが、同号に掲げるものと同等以上に高度の品質を確保し得、かつ、一般的に使用されるものについては、同告示第二号の規定に基づき、建設大臣の認定を行うこととする。


別紙

溶接作業条件判定要領

第1 適用

本要領は、建築物の溶接の作業方法の条件が昭和五六年建設省告示第一一〇三号(以下「告示」という。)第一号に該当するかどうかの判定の要領を示すものである。

第2 判定の原則

(1) 判定は、原則として、建築確認をする際に行うものとする。ただし、建築確認の申請を受理する前に予備的な審査を行うことは妨げない。
(2) 建築確認の申請時に確定していない事項については、その時点以後の適切な時期に報告を求める等の措置を講ずるものとする。

第3 判定

判定は、次の1)から3)までについて行うものとする。
1) 溶接工事作業計画書(別記様式)を作成すること。
2) 当該建築物の溶接工事に投入される設備、人員等が建築物の規模に応じて判定基準(別添)に示す条件を満たすか否か又は告示第一号(一)ただし書に該当するか否か。
3) 溶接工事の各段階において、十分な管理体制の下で適切な検査が行われ、必要に応じて適切な検査規準、検査計画等が設定されているか否か。



(別記様式)
<別添資料>


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