特定行政庁建築主務部長あて
記
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別紙 溶接作業条件判定要領
第1 適用
本要領は、建築物の溶接の作業方法の条件が昭和五六年建設省告示第一一〇三号(以下「告示」という。)第一号に該当するかどうかの判定の要領を示すものである。
第2 判定の原則
(1) 判定は、原則として、建築確認をする際に行うものとする。ただし、建築確認の申請を受理する前に予備的な審査を行うことは妨げない。
(2) 建築確認の申請時に確定していない事項については、その時点以後の適切な時期に報告を求める等の措置を講ずるものとする。
第3 判定
判定は、次の1)から3)までについて行うものとする。
1) 溶接工事作業計画書(別記様式)を作成すること。
2) 当該建築物の溶接工事に投入される設備、人員等が建築物の規模に応じて判定基準(別添)に示す条件を満たすか否か又は告示第一号(一)ただし書に該当するか否か。
3) 溶接工事の各段階において、十分な管理体制の下で適切な検査が行われ、必要に応じて適切な検査規準、検査計画等が設定されているか否か。
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(別記様式) <別添資料>![]() |
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