建設省住防発第一六号
昭和五七年五月二〇日

特定行政庁建築主務部長あて

住宅局建築指導課建築物防災対策室長通知


旅館及びホテルの防災計画の指導等について


高層建築物等に係る防災計画の指導については、昭和五六年七月三〇日付け建設省住指発第一九〇号により、建築指導課長から通知したところであり、指導方法の細目については順次具体化していく予定であるが、今般、旅館及びホテルの防災計画の指導等についてその取扱い方を左記のとおり定めたので、今後、これにより指導されたい。

1 旅館及びホテルの用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二、〇〇〇平方メートルを超えるものについては、防災計画の作成を指導すること。
2 共同住宅の用途に供する建築物で、災害時の避難人員が限定され、平面計画も平明なものについては、原則として防災計画書の作成は特定行政庁限りにおいて指導すること。

なお、この場合において、作成された防災計画書を設計者等が財団法人日本建築センターに設けられている建築防災計画評定委員会まで送付するよう指導すること。

3 計画通知に係る建築物についても、建築確認による場合と同様に防災計画書の作成を指導すること。

建築防災計画評定要領

財団法人 日本建築センター
(目的)
第一 本評定は、高層建築物等の防災計画について、総合的観点のもとに審議を行い、適正な評価を行うものである。
(評定の対象)
第二 評定の対象とするものは、次の各号に掲げるものとする。

一 高さが三一メートルを超える建築物の防災計画
二 前号以外の建築物で、大規模建築物及び複合用途建築物の防災計画

2 前項の建築物における建築基準法令及び消防法令等の規定との適合についての必要な協議は、別途当該建築物の関係特定行政庁及び消防長等と行われるものとする。
(評定の申込)
第三 評定を受けようとする者は、別に定める建築防災計画評定申込要領に基づき申込むものとする。
(建築防災計画評定委員会)
第四 評定を行うため日本建築センター(以下「センター」という)に建築防災計画評定委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員により構成する。
3 委員会は原則として毎月一回開催する。
4 委員会は評定業務を行うため、専門委員会を設けることができる。
5 専門委員会には、委員会委員による主査を置くものとする。
6 専門委員会は必要に応じ開催するものとする。
7 評定業務の円滑を計るため、必要に応じ委員会と専門委員会による合同委員会を開催するものとする。
8 評定申込の建築防災計画にかかる特定行政庁の関係者は、当該委員会に出席することができる。
(評定)
第五 専門委員会は第二の各号に掲げる建策物の防災計画について提出された資料に基づき審議する。
2 専門委員会は前項の結果を委員会に報告する。
3 委員会は、第二項の報告に基づき総括的評定を行う。
(評定書の交付)
第六 センターは、評定の結果を評定書として申込者に交付する。
(報告)
第七 センターは、評定の結果を建設省住宅局建築物防災対策室長に報告するものとする。
2 前項の報告は、評定申込にかかわる関係特定行政庁についても行うものとする。


〔参考〕

評定フローシート


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