都道府県建築主務部長あて
用途
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規模
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期間
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(1)
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劇場、映画館又は演芸場
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地階、F≧3、A≧200m2又は主階が1階にないもの
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1年間隔
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(2)
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観覧場(屋外観覧場は除く。)公会堂又は集会場
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地階、F≧3又はA≧200m2
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1年間隔
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(3)
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、養老院又は児童福祉施設等
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地階、F≧3又はA≧300m2
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2年間隔
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(4)
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旅館又はホテル
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地階、F≧3又はA≧300m2
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1年間隔
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(5)
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下宿、共同住宅又は寄宿舎
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地階、F≧3又はA≧300m2
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3年間隔
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(6)
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学校又は体育館
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地階、F≧3又はA≧2,000m2
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2年間隔
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(7)
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博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
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地階、F≧3又はA≧2,000m2
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3年間隔
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(8)
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を含む店舗(床面積が10m2以内のものを除く。)
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地階、F≧3又はA≧500m2
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1年間隔
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(9)
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事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000m2を超えるものに限る。)
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地階、F≧3
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3年間隔
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注
1 地階、F≧3は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分(100m2以下のものは除く。)を有するものを、Aはその用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ示す。
2 (1)項から(8)項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。
3 地下街、高さ31mを超える建築物その他防火避難上の安全性の確保が極めて重要なものについては、上表にかかわらず、「期間」を0.5年間隔までとするよう配慮するものとする。
また、精神病院その他の用途上特殊なものについて同様とする。
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