特定行政庁あて
記
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(別添) 第一種住居専用地域内における三階建住宅に係る建築基準法第五五条第二項第三号の認定準則
第1 対象建築物
本認定準則は、軒の高さが一〇メートル以下で、地階を除く階数が三以下の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)及び共同住宅を対象とするものとする。
第2 認定基準
1 外壁の後退距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(多角形でない敷地及び複雑な形状の多角形の敷地については、それを単純な多角形に近似した場合の各辺をいう。以下同じ。)までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、当該敷地境界線の長さに応じて、左表に掲げる数値以上とする。
2 北側隣地への配慮
三階部分の外壁については、北側隣地における圧迫感等に配慮し、所要の後退距離を確保する等の適切な措置を講じたものとする。
3 建築物の敷地が第一種住居専用地域及びその他の地域にわたる場合の措置
建築物の敷地が第一種住居専用地域及びその他の地域にわたる場合は、第一種住居専用地域内にある敷地の部分について一及び二の規定を適用する。
4 総合的設計による一団地の場合の特則
一団地内に二以上の構えをなす建築物について建築基準法第八六条第一項の規定が適用される場合にあっては、当該一団地を一の敷地とみなして一及び二の規定を適用するとともに、これらの建築物相互間においても一及び二の規定に準じた建築計画上の配慮がなされているものであることとする。
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