特定行政庁あて
記
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別添 敷地共同利用に係る建築基準法第八六条第一項の認定準則
第1 適用範囲
本認定準則は、前面道路の幅員による容積率制限を受ける敷地等を含む複数の敷地における協調的な建築計画に関する建築基準法(以下「法」という。)第八六条第一項の規定に基づく認定について適用する。
第2 認定基準
1 敷地及び道路
(1) 一団地の区域が、指定容積率(当該一団地の区域内の各建築物の敷地に関する都市計画において定められた容積率(当該建築物の敷地が容積率の異なる地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該地域又は区域の容積率に、その敷地の当該地域又は区域内にある各部分の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計)をいう。以下同じ。)等からみて適切な幅員を有する道路に有効に接しているものであること。
(2) 一団地の区域の面積が、五〇〇平方メートル以上(第一種住居専用地域においては、一、〇〇〇平方メートル以上)であること。
(3) 一団地の形状が不整形なものでないこと。
2 建築計画
(1) 各建築物の主要構造部は、耐火構造であること。
(2) 原則として、一団地内の各敷地のうち、法第八六条第一項の規定を適用しないとした場合に、基準容積率(法第五二条第一項及び第二項の規定による容積率をいう。以下同じ。)が指定容積率に満たないこととなる敷地から第2の1の(1)に規定する道路に至る有効な幅員を有する公開された通路が設けてあること。
(3) 一団地の区域内に、原則として、法第五三条の規定による建ぺい率制限により確保される空地より一〇分の一・五ないし一〇分の二多い空地が設けてあること。
(4) 一団地内の各敷地のおける建築物の延べ面積の値と法第八六条第一項の規定を適用しないとした場合における当該敷地の基準容積率に基づく延べ面積の限度の値とのうち大きい方の値を一団地内の全敷地につき合計した値は、各敷地における指定容積率に基づく延べ面積の限度の値を一団地の全敷地につき合計した値を超えないこと。
(5) 建築物の容積率が指定容積率を超えることとなる場合は、原則として当該建築物の容積率に応じてその周囲に適切な空地が設けてあること。
(6) 一団地内の各建築物相互における採光、通風等について適切に配慮したものであること。
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