特定行政庁建築主務部長あて
記
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別添 住公貸発第一〇七号(都)
昭和六〇年三月七日
貸付部長
建設指導部長
団地住宅等におけるメニュー方式の取扱いについて
最近の住宅需要は高度化、多様化しているところであるが、その対応として、団地住宅等民間事業主体が行う分譲住宅の供給について、住宅の間取り等に選択性を持たせた販売方法を認めることとし、その取扱いを左記のとおり定めたので受託機関に周知を図るとともに指導方お願いします。
記
第1 用語の定義
この通ちょうにおいて用語の意義は次のとおりとする。
1 メニュー方式
住宅の間取り、設備、仕上げ等に選択性を持たせた販売方法で次の(1)から(5)までに適合するものをいう。
(1) 建築物の配置、形態、規模、構造及び外部仕上げが確定していること。
(2) 各住戸の区画の位置、構造が確定していること。
(3) 各住戸内の炊事室、便所及び浴室の区画の位置、構造並びにこれらの室に設けられる設備の配置が確定していること。
(4) 各住戸内の内装の制限を受ける部分の区画及び仕上げ材料が確定していること。
(5) 各住戸内の(3)及び(4)に定める事項以外の間取り、設備機器、建具(造り付け家具を含む。)及び仕上げについてあらかじめ用意された複数の計画の中から購入予定者が選択するものであること。
2 基本プラン
事業主体がメニュー方式を採用するに当たり基本的なものとして指定する住戸計画で、建築基準法第六条第一項に規定する建築確認の申請及び工事請負契約の締結を行うものをいう。
3 変更プラン
基本プランに対して間取り、設備、仕上げ等の変更を行った住戸計画をいう。
第2 適用対象とする貸付種別
1 団地住宅
2 市街地再開発等
第3 貸付業務
団地住宅建設・購入資金貸付業務取扱規程(昭和五五年住公規程第一〇号)、都市再開発事業資金貸付業務取扱要領(昭和四九年一一月一八日付け住公発第四四一号(貸))、貸付方針及び別に定めるところによるほか、次によることとする。
1 申込みの受付
(1) 支所は建設資金の借入申込み(一般団地住宅Bにあっては事業承認申請を、建設資金貸付けに係らない市街地再開発等にあっては建設計画承認申請をいう。)の受付の際、事業主体から変更プランに係る設計図書のうち平面図を提出させる。
(2) 支所は建設資金借入申込書(一般団地住宅Bにあっては事業承認申請書を、建設資金貸付けに係らない市街地再開発等にあっては建設計画承認申請書をいう。)を事業主体から提出させるに当たっては、次により行わせる。
イ 譲渡計画「譲渡価額」欄の記入
各々の住宅にメニュー方式に応じて設定される譲渡価額のうち、最も低い譲渡価額を設定した場合に基づいて記入させ、譲渡価額の「最高」欄については各々の住宅のうち譲渡価額が最高となる場台のものを( )書で記入させる。
ロ 公庫借入金等明細の「建設費等」欄の記入
建設費が最低となる住戸計画の建設費を記入させ、「計」欄については建設費が最高となる住戸計画の建設費を( )書で記入させる。
2 事業承認
支所は事業承認を行うもので、メニュー方式を行うことが適当であると認められるときは、事業承認通知書の(条件・その他)欄にメニュー方式である旨を記入する。
3 譲渡計画の承認
支所は事業主体から譲渡計画承認申請書及び譲渡価額試算書を提出させるに当たって、次のとおり行わせる。
(1) 譲渡計画承認申請書の「広告方法」欄に「メニュー方式」である旨を付記するものとし、譲渡予定価額の「一戸当たりの価額」欄の記入については、各々の住宅にメニュー方式に応じて設定される譲渡価額のうち、最も低い譲渡価額を設定した場合に基づいて記入し、譲渡価額の「最高」欄については各々の住宅のうち譲渡価額が最高となる場合のものを( )書で記入する。
(2) 譲渡価額試算書は総譲渡価額が最高となる場合と最低となる場合とを別葉に作成する。
(3) 標準購入価額算出表のIV住宅の譲渡原価割合については、総譲渡価額が最低となる場合のものを記入する。
(4) 購入資金貸付額算出表については最高価額と最低価額の二つの欄を設け、最高価額の欄は購入価額(譲渡予定価額)の「価額」欄のみ記入し、最低価額の欄は全て記入する。
(5) 譲受人の募集要領案には次の事項を掲載する。
イ 基本プラン及びそれに基づく譲渡価額
ロ 変更プラン及びそれに基づく譲渡価額
ハ 購入予定者が基本プラン及び変更プランの中から選択できる最終期限
4 最終回現場審査合格年月日の通知
(1) 支所は第4の2及び3により最終回の現場審査が合格となり、工事費が確定したときは、事業主体から譲渡価額確定報告書(第一号書式)二通及び譲渡価額試算書一通を提出させる。
(2) 支所は、(1)により提出された譲渡価額確定報告書及び譲渡価額試算書の内容が適当と認められたときは、受託金融機関に最終回現場審査合格年月日の通知と併せて譲渡価額確定報告書を送付する。
5 金銭消費貸借抵当権設定契約の締結
受託金融機関は、金銭消費貸借抵当権設定契約の締結に際し、貸付予定者から購入する住宅の売買契約書の提示があったときは、当該売買契約書に記載された譲渡価額は4の(2)により支所から送付された譲渡価額確定報告書に記載された譲渡価額とを照合する。
第4 工事審査事務
住宅金融公庫融資住宅等工事審査事務処理規程(昭和三八年住公規程第九号。以下「規程」という。)に定めるところによるほか、次によることとする。
1 設計審査
(1) 設計審査申請書の「建設費等」欄には建設費が最低となる住戸計画の建設費を記入させ、「合計」欄には建設費が最高となる住戸計画の建設費を( )書で記入させる。設計図書については規程第四条第三号に係る図書として変更プランに係る設計図書を提出させる。
(2) 受託地方公共団体の設計審査に当たっては当該物件に係る建築確認通知に際し、メニュー方式とすることについて、建築主事が建築基準法第一二条第三項の規定に基づく報告又は建築基準法施行細則の規定に基づく設計変更の承認に係る指示を行ったことについての確認を含むものとする。
2 現場審査
(1) 受託地方公共団体は、本工事完了時までに事業主体から最終、かつ全体の住戸計画が明示された平面図、仕上表等(以下「実施設計図書」という。)二通を提出させる。この場合において規程第一〇条第四項に定める変更後の竣工図と重複するものがあるときは、重複する図書を竣工図から除くこと。
(2) 受託地方公共団体は、最終回の現場審査に当たっては、設計図書及びメニュー方式に係る部分については実施設計図書に基づき審査を行い、現場審査申請書に実施設計図書一通を添付して支所に送付する。
3 工事請負契約書等
(1) 支所は、工事請負契約書等を提出させるときは、各住戸ごとに工事費が最高となるもの及び最低となるものの合計に係る予定工事費見積り書並びに実施工事費内訳書を添付させる。
(2) 支所は実施設計図書に係る工事費が決定したときは、規程第二三条の二第二項に係る変更書類を提出させる。
第5 その他
1 基本プランを含めた平面図の総数は、建設戸数を限度とする。
2 支所は事業承認に際し、あらかじめ、事業主体から受託地方公共団体及び特定行政庁に対し、メニュー方式による事業計画について事前説明を行うよう指示し、かつその結果を聴取するものとする。
3 建設資金の貸付金の算定は、建設費が最低となる場合で、購入資金の貸付金の算定は譲渡価額が最低となる場合でそれぞれ行うこととし、貸付金の増額は認めないこととする。
4 第3の3の(5)のハに定める最終期限は、本工事完了予定日を限度とする。
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附 則 1 この通ちょうは、昭和六〇年四月一日以後購入者の募集を開始するものから適用する。
2 この通ちょうの記の第3の3の(3)及び(4)の規定は、施設建築物関係権利者貸付け、施設建築物購入者貸付け(A)及び特定街区内建築物等購入者貸付(法第一七条第一一項)については適用しない。
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第1号書式 <別添資料>![]() |
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