住街発第四二号
昭和六〇年四月一日

特定行政庁建設省住宅局市街地建築課長



電気通信事業者が設置する施設の取扱いについて

今般、「日本電信電話公社法」の廃止及び「電気通信事業法」(昭和五九年法律第八六号)の制定に伴い、建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第一三〇条の四、第一三〇条の七の二及び第一三〇条の七の三の一部が別添一のとおり改正(日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六〇年三月一五日政令第三一号))された。また、これに伴い昭和四五年一二月二八日付け建設省告示第一八三六号及び昭和五二年一〇月三一日付け建設省告示第一四二二号が別添二のとおり改正(昭和六〇年三月三〇日建設省告示第七二六号及び第七二五号)されたので通知する。
なお、告示に規定する「電気通信交換所」及び「電報業務取扱所」とは、左記に示すものであるので申し添える。

一 「電気通信交換所」とは、交換設備及びその附属設備を設置して電話、電信、データ通信等の交換を行う施設とする。
二 「電報業務取扱所」とは、従来の電報局及び従来の電報電話局のうち電報業務の用に供される部分に相当する施設物とする。


別添一・二 〔略〕


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