特定行政庁建築主務部長あて
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別添 民宿、ペンション等に対する防火安全の徹底について
(昭和六〇年四月三日)
(消防予第五三号)
(から各都道府県消防主管部長宛消防庁予防救急課長)
去る四月一日、長野県北安曇郡小谷村のペンションにおいて火災が発生し、団体宿泊中の学童二名が焼死するいたましい結果となった。
この火災の概要は、別紙のとおりであり、問題点等については今後の調査を待つ必要があるが、民宿、ペンション等、この種の簡易宿所は、規模が小さく、家族により経営されている等の特性があるため、ともすれば防火安全対策が安易になりがちであり、今回の火災に見られるように、人命危険に結びつく恐れがある。
ついては、左記事項に留意のうえ、積極的に予防査察を行う等、火災予防の一層の徹底を図るよう貴管下市町村に対してよろしく御指導願いたい。
なお、本件に関しては、別添(略)のように建設省から各都道府県に通知されているので、建築構造上の不備を認めた場合には、すみやかに建築行政庁に連絡する等密接な連絡を図られたい。
記
一 防火管理の徹底
消防法令に基づき、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施等防火管理の徹底を図らせる必要があるが、特に、避難訓練については、宿泊客の多い時期等に宿泊客の協力を得て実施させることが肝要であること。
二 消防用設備等の設置及び維持管理の徹底
消防用設備等が消防法令に基づき設置されていることが必要であるが、特に設置後において常に所定の機能を維持できるよう、日常の点検等の重要性を指導することが肝要であること。
三 一及び二に関し、不備事項が認められた場合は、必ず文書により指示し、後日、改善状況の確認を行い、改善が図られていない場合には、消防法に定める措置命令を発する等所要の処置を講じ、不備事項が放置されることのないよう措置すること。
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