特定行政庁あて
記
![]() |
(別添) 建築基準法第五二条第一〇項第一号の許可準則
第1 適用範囲
本許可準則は、次に掲げる施設その他これらに類する施設を設置する建築物に関する建築基準法(以下「法」という。)第五二条第一〇項第一号の規定に係る同項の許可について適用する。
(1) 中水道施設
(2) 地域冷暖房施設
(3) 防災用備蓄倉庫
(4) 消防用水利施設
(5) 電気事業の用に供する開閉所及び変電所
(6) ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション及び特定ガス発生設備
(7) 水道事業又は公共下水道の用に供するポンプ施設
(8) 第一種電気通信事業の用に供する電気通信交換施設
(9) 都市高速鉄道の用に供する停車場、開閉所及び変電所
(10) 発電室
(11) 大型受水槽室
(12) 汚水貯留施設
(13) コージェネーション施設
第2 容積率の緩和
容積率の緩和は、第一に掲げる施設の用に供する建築物の部分のうち、次の各号の要件を満たす部分の床面積相当分について行うものとし、その限度は、基準容積率(法第五二条第一項から第五項までの規定による容積率をいう。)の一・二五倍とする。
(1) 当該施設の本来の用に供する部分(当該施設の管理用事務室等人が常駐する部分及びこれに付属する部分を除く。)であること。
(2) 壁等によって建築物の他の部分から独立した区画をなす部分であること。
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |