建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて
記
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別記 外断熱工法に係る防火性能試験方法
1 総則
防火性能試験は、2に規定する試験体に、3に規定する加熱炉によって、4に規定する加熱温度を与えて、5に規定する加熱試験を行う。
2 試験体
(1) 試験体の材料及び構成は実際のものと同一とする。
(2) 試験体は矩形状の版とし、各辺の長さは二四〇cm以上、厚さは実際のものと同一とする。ただし、実際と同一の大きさのものによる試験が極めて困難な場合においては、試験体の防火性能を増大しない範囲内でその形状及び大きさを変更することができる。
(3) 試験体は、その構成材の含水率が、外断熱工法を施した耐火構造の版にあっては五%以下、外装材及び断熱層にあっては一〇%以下となるように乾燥したものとする。
(4) 試験体の中央部に概ね幅四〇cm、高さ六五cmの開口部を設け、当該開口部にアルミニウム製網入ガラス入りの乙種防火戸を設けること。ただし、一時間加熱試験に供する試験体に設けるものにあっては、網入ガラスを二重にすること。
(5) 建築物に施工する場合において継目その他の防火上の弱点があらわれるときは、それらの弱点を試験体に設けること。
3 加熱炉
加熱炉は、日本工業規格A一三〇四(建築構造部分の耐火試験方法)の三に規定するものとする。
4 加熱等級
(1) 加熱等級は、加熱時間に応じて、三〇分加熱及び一時間加熱に区分するものとする。
(2) 加熱は、試験面の加熱温度が時間の経過に伴って次の表に示す温度となるようにするものとする。
5 加熱試験
(1) 加熱試験は、(2)及び(3)に定めるところにより外表面を加熱面として行い、(4)に定めるところにより結果の判定を行う。
(2) 加熱温度、外断熱工法を施した耐火構造の版の鋼材温度及び裏面温度の測定は、イからハまでに定めるところにより行う。
イ 加熱温度を測定する熱電対の熱接点は、加熱面に均等に配置するものとし、五箇所以上設置する。加熱温度の測定は、三〇分までは二分以内ごとに、三〇分以後は五分以内ごとに行う。
ロ 外断熱工法を施した耐火構造の版の鋼材温度を測定する熱電対の熱接点は、構造耐力上主要な鋼材に均等に配置するものとし、三箇所以上設置する。鋼材温度の測定は、五分以内ごとに行う。
ハ 裏面温度を測定する熱電対の熱接点は、加熱面の反対面に均等に配置するものとし、五箇所以上設置する。裏面温度の測定は、五分以内ごとに行う。
(3) 加熱試験は、申請に係る防火性能に相応する加熱等級以上の加熱により、二回以上行い、各回とも合格しなければならない。
(4) 試験結果の判定は、試験体がイからトまでに適合するものを合格とする。
イ 加熱中、外装材又は断熱層に防火上有害な爆裂、剥離、脱落等の変化を生じないこと。
ロ 加熱中、外断熱工法を施した耐火構造の版に耐火上及び構造耐力上有害な変形、破壊、脱落等の変化を生じないこと。
ハ 加熱中、裏面まで火炎が通る割れ目を生じないこと。
ニ 加熱中、防火上有害な発炎等を生じないこと。
ホ 外断熱工法を施した耐火構造の版の鋼材温度が五五〇度をこえないこと。
ヘ 裏面温度が二六〇度をこえないこと。
ト 構成材料の一部が不燃材料でないものにあっては、加熱終了後一〇分間以上、火気が残存しないこと。ただし、外装材裏面における火気であって燃焼を促進する恐れのない火気にあってはこの限りでない。
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