

各都道府県知事あて
記
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別紙 優良再開発建築物整備促進事業制度要綱
第1 目的
この要綱は、市街地の環境の整備改善に資する良好な建築物の整備を図るとともに、良好な市街地住宅の供給に資するため、二以上の敷地等について所有権等を有する二人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、一の構えをなす優良再開発建築物を建築する場合において、当該優良再開発建築物を建築する者に対して補助金を交付する地方公共団体に対して、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2 定義
1 この要綱において「優良再開発建築物」とは、次の各号に該当する建築物をいう。
(1) 地階を除く階数が三以上のものであること。
(2) その敷地内に原則として建築基準法施行令(昭和二五年政令第三八八号)第一三六条第一項に規定する規模の空地を有するものであること。
(3) その敷地の面積及び当該敷地の接する道路の部分の面積の二分の一の合計が、おおむね一、〇〇〇平方メートル以上のもの又は建設省住宅局長が定めるところにより地方公共団体の長が定めた地区更新計画に係るものでその敷地の面積がおおむね五〇〇平方メートル以上のものであること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業主体が建設大臣の承認を得て定めた条件に該当するものであること。
2 この要綱において「優良再開発建築物整備促進事業」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村又は特別区の区域内において、その面積が二〇〇平方メートル未満又はその形状が不整形な敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)を含む二以上の敷地等について所有権(建物の所有を目的とする地上権及び賃借権(以下「借地権」という。)並びに使用貸借による権利並びに土地又は借地権の信託の受益権を含む。)を有する二人(一の権利を共有する者は、一人とみなし、土地又は借地権の信託の受託者を除く。)以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、一の構えをなす優良再開発建築物を建築する場合(建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第八六条第一項の規定により同一敷地内にあるとみなされる二以上の構えをなす優良再開発建築物を建築する場合を含む。)において当該優良再開発建築物を建築する者に対し、事業主体が当該優良再開発建築物の敷地の整備及び当該優良再開発建築物の建築物の建築に要する費用の一部を補助する事業をいう。
(1) その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯内にある市町村又は特別区の区域
(2) その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域内にある市町村の区域又は兵庫県加古郡播磨町の区域
(3) その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内にある市町村の区域
(4) 人口五万以上の市の区域
3 この要綱において「事業主体」とは、優良再開発建築物整備促進事業を行う地方公共団体をいう。
第3 事業主体
1 優良再開発建築物整備促進事業は、市町村又は特別区(以下「市等」という。)が行う。
2 都道府県は、市等が優良再開発建築物整備促進事業を行うことが困難な場合その他特別な事情がある場合においては、優良再開発建築物整備促進事業の全部又は一部を行うことができる。
第4 国の補助
1 国は、事業主体に対して、予算の範囲内において、事業主体が優良再開発建築物整備促進事業として補助する費用の二分の一以内で、かつ、優良再開発建築物整備促進事業に係る優良再開発建築物の敷地の整備及び優良再開発建築物の建築に要する費用のうち別表に掲げるものの三分の一以内を補助することができる。
2 国は、事業主体に対して、予算の範囲内において、優良再開発建築物整備促進事業に係る付帯事務費の三分の一以内を補助することができる。
第5 都道府県の補助
都道府県は、事業主体である市等に対して、補助金を交付することができる。
第6 監督等
建設大臣は、事業主体に対して、この要綱の施行のために必要な限度において、優良再開発建築物整備促進事業の適正な施行を確保するために必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。
第7 その他
優良再開発建築物整備促進事業の運営は、この要綱に定めるところによるほか、「優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要領」の定めるところにより行わなければならない。
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別表
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