住指発第一〇六号
昭和六二年四月一日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


高床式住宅に係る床面積の算定方法の特例について

床面積の算定方法については、昭和六一年四月三〇日付け建設省住指発第一一五号によりその取扱いを通知したところであるが、特別豪雪地帯等において建築される一定の高床式住宅については、それが積雪という厳しい自然条件に対処するためにやむを得ず高床化されたものであること等にかんがみ、左記のとおり取扱い方針を定めたので、各特定行政庁の実状に応じ、これに基づき取り扱われたい。
なお、本通知による取扱いは、昭和六二年四月一日から適用する。

次の要件に適合する高床式住宅(一戸立ての住宅に限る。)にあっては、当該高床の床下部分を床面積の算定において除くことができるものとする。
(1) 特別豪雪地帯又は垂直最深積雪量が二・〇m以上の地域(特定行政庁が告示等により明示すること。)において建築されるものであること。
(2) 床下部分に給水設備、ガス設備、収納設備その他の当該部分の利用のための設備(電気設備を除く。)を有しないものであること。
(3) 高床の床下部分の構造は、原則として一体の鉄筋コンクリート造とすること。
(4) 積雪時における出入又は居室の採光若しくは換気の確保等のため床下部分を通常より高くしたものであること。
(5) 床下部分の高さについては一・八mまでを原則とする。ただし、積雪の状況及び立地条件等により特に必要であると建築主事が認めた場合には、建築主事が認める高さとする。

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