今回の改正は、特別豪雪地帯等において積雪対策のために建築された一定の高床式住宅について行われたものであり、当該高床式住宅に係る床面積の算定における取扱いについては、関係特定行政庁に対し既に昭和六二年四月一日付け建設省住指発第一〇六号により通知したところである(別添参照)。
また、既存住宅等の建築確認を要しない建築物等については、当該建築物が前記省令及び前記通達に規定する高床式住宅である旨及び当該住宅の床面積を記載した証明書を当該住宅の存する特定行政庁が発行することができることとしたので、左記の点に留意の上、当該証明事務を実施されたい。
1 確認申請書及び確認通知書の様式について
1 申請建築物が昭和六二年四月一日付け建設省住指発第一〇六号に定める高床式住宅である場合
改正後の確認申請書及び確認通知書の様式を用いないものにあっては、改正前の当該様式一七欄「その他必要な事項」に、改正後の当該様式一九欄に記入すべき事項を記入させること。
2 申請建築物が一に掲げる建築物以外の建築物である場合
改正前の確認申請書及び確認通知書の様式を用いても差し支えない。
2 昭和六二年四月一日付け建設省住指発第一〇六号に定める高床式住宅に係る証明について
1 特定行政庁の証明手続
(1) 建築基準法施行規則及び昭和六二年四月一日付け建設省住指発第一〇六号に定める高床式住宅であることの特定行政庁の証明は、高床式住宅を新築し、又は取得した者(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合に行うものとする。
(2) 申請書及び証明書の様式は、別添1申請書様式例及び別添2証明書様式例を参考として作成されたい。
(3) 証明の申請に対する審査は、申請者より提出され、又は提示された書類等により行うものとする。
2 確認事項と確認方法
証明の申請に対しては、以下の事項について、以下の方法により確認するものとする。この場合において、必要な書類については、その写し(コピー)を含むものとする。なお、申請者に過重な負担を課すことのないよう十分配慮されたい。
(1) 所在地
当該家屋の建築工事請負書、設計図書、登記簿謄本又は抄本、登記済証その他の当該家屋の所在地を明らかにする書類による。
(2) 各階床面積及び床下部分の面積
当該家屋の各階平面図及び床下部分の面積を明らかにする図書による。
(3) 床下部分の設備
床下部分の概要を記載した書類による。
(4) 床下部分の高さ及び構造
当該家屋の立面図及び断面図等で床下部分の高さ及び構造を明らかにする図書による。