標記については、「中小規模膜構造建築物の取扱いについて」(昭和六二年一一月一六日付け建設省住指発第三九三号)及び「建築基準法第三八条及び第六七条の二の規定に基づく認定について(特定膜構造建築物)」(昭和六二年一一月一六日付け建設省住指発第三六二号)により、その取扱い等を通知したところであるが、標記に係る設計又は工事監理を行うことができる者の資格については、左記によることとしたので通知する。
中小規模膜構造建築物及び特定膜構造建築物の設計及び工事監理については、当該建築物の膜材料で造られた部分以外の部分の構造を当該建築物の構造とみなして、建築士法(昭和二五年法律第二〇二号)第三条から第三条の三までの規定を適用することとする。
なお、当該建築物の延べ面積、高さ、軒の高さ、階数及び用途については、それぞれ膜材料で造られた部分を含む当該建築物全体の延べ面積、高さ、軒の高さ、階数及び用途によることとする。