去る一月五日、東京都港区六本木のディスコ「トウーリヤ」で発生した、装飾用電動照明装置の落下事故にかんがみ、今後の懸垂物に対する建築行政の対応の基礎資料とするため、建築物に取り付けられている懸垂物の実態調査を左記の要領に基づき実施するので、貴管下特定行政庁と連絡調整の上、これを円滑に実施するよう指導方お願いする。
一 調査対象
不特定多数の者が出入りする建築物のうち、吹抜き等において天井等の高所に取り付けられている重量の大きい(おおむね一〇〇キログラム以上)懸垂物とする。
二 調査を要する懸垂物の設置されている建築物の用途
建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第一二条第一項に規定する定期報告を要する建築物のうち、次に掲げる建築物とする。
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場
(二) ホテル、旅館
(三) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場
(四) 百貨店、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、舞踏場、遊技場、料理店、飲食店
三 調査手順
調査は、次の手順で行うこと。
(一) 第一次調査
懸垂物の有無、種類及び駆動装置の有無について調査すること。
(二) 第二次調査
第一次調査の結果、駆動装置が「有」と回答のあったものについて、その実態調査を行うこと。
四 調査方法
(一) 第一次調査
建築物の所有者、管理者等に対し別記様式第一に掲げる調査票によりアンケート調査を行うこと。
(二) 第二次調査
ア 特定行政庁の職員により、目視又はヒアリングの範囲で、別記様式第二に掲げる調査票に記入することにより行うこと。
イ 別記様式第二の記入については、別添「懸垂物実態調査記入要領」に従い行うこと。
五 報告
調査結果は、各都道府県が管下特定行政庁分を、第一次調査については別記様式第三により、第二次調査については別記様式第四により取りまとめ、別記様式第二とともに昭和六三年四月末日までに本職まで報告すること。