建設省住指発第六二号
昭和六三年二月二六日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度の実施について

身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づく公共的色彩の強い民間の建築物の整備を促進し、身体障害者の社会参加を容易にすることに寄与するため、昭和六二年度から政府系金融機関の日本開発銀行及び北海道東北開発公庫による身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度が創設されたところであるが、本制度の実施に当たつては、別添一の身体障害者対応建築物整備促進事業融資実施要領によることとし、建築主から建設省住宅局長あての当該融資を受けるための融資推薦申請は特定行政庁を経由して行うこととしたので通知する。
貴職におかれては、本制度の趣旨を了知の上、融資推薦申請書が提出されたときには、当該申請書を建設省住宅局長あてに速やかに進達されたい。また、貴管下建築関係団体の長及び福祉関係部局に対しても、本制度の趣旨及び内容の周知を図られたい。
なお、本制度の実施については、別添二のとおり、当職から全国を単位とする建築関係団体の長あてに通知しているので、念のため申し添える。



別添一

身体障害者対応建築物整備促進事業融資実施要領

一 目的

日本開発銀行及び北海道東北開発公庫による身体障害者対応建築物整備促進事業融資は、身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づく公共的色彩の強い民間の建築物の整備を促進し、身体障害者の社会参加を容易にすることに寄与するため、その所要の資金を長期・低利かつ円滑に供給することを目的とする。

二 身体障害者対応建築物

この実施要領において、身体障害者対応建築物とは、身体障害者の社会参加を容易にするため、身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づき建築される公共的色彩の強い民間建築物であつて、次の各号の要件を満たすものをいう。
(一) 用途

日常生活に欠くことのできないもの、文化的生活を享受するために一般的に利用されているもの等以下に掲げる公共性の高い用途に供する建築物で、不特定多数の人々の利用に供するもの

(建築物の一部を以下に掲げる用途に供する場合を含む。)

1) 医療施設(病院、診療所等)
2) 文化施設(図書館、美術館、博物館、劇場、映画館、会議・研修施設等)
3) スポーツ施設(体育館、プール等)
4) 商業施設(デパート、スーパーマーケット、ショッピングセンター、食堂等)
5) 業務施設(事務所、銀行等)
6) 宿泊施設(ホテル等)
7) 交通施設(駅ビル等)
8) その他特に公共性の高い用途

(二) 建築計画

「身体障害者の利用を配慮した建築設計標準(監修建設省住宅局建築指導課、編集・発行(社)日本建築士会連合会)」(別添参考資料参照)に基づき、身体障害者のための計画上・設備上の配慮がなされている建築物

三 融資の対象事業

身体障害者対応建築物を新築し、又は既存建築物を増築、改築等により身体障害者対応建築物とする事業

四 申請手続等

融資を受けようとする建築主は、建設省住宅局長に融資の推薦を申請することができる。
なお、申請に当たつては、別記の推薦申請書類を、特定行政庁を経由して提出しなければならない。

五 審査及び融資の推薦

建設省住宅局長は、前記四による融資の推薦の申請が行われた場合は、対象事業の計画内容について審査した上、適当と認めるものにつき、日本開発銀行総裁又は北海道東北開発公庫総裁に対して融資の推薦を行う。

六 融資の条件

(一) 融資対象事業費

対象事業に要する費用のうち、身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づき新築、増築、改築等を行うことにより、身体障害者の利用を配慮しなかつた場合に比べて増加する費用。
原則として積上げにより算定するものとし、分離して積算することが困難な部位、設備等については、適切な方法で按分して計算することとする。

(二) 融資比率

日本開発銀行
融資対象事業費の四〇%程度
北海道東北開発公庫
融資対象事業費の七〇%程度

(三) 償還期間

二五年以内(うち据置き五年以内)

(四) 金利

特利3)



別記
<別添資料>



別添二

建設省住指発第六二号―二
昭和六三年二月二六日

別記 建築関係団体の長あて

建設省住宅局建築指導課長

身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度の実施について

身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づく公共的色彩の強い民間の建築物の整備を促進し、身体障害者の社会参加を容易にすることに寄与するため、昭和六二年度から政府系金融機関の日本開発銀行及び北海道東北開発公庫による身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度が創設されたところである。
本制度の実施に当たり、身体障害者対応建築物整備促進事業融資実施要領を別添のとおり定め、融資の対応事業、融資の申請手続等を明らかにしたので通知する。
貴職におかれては、本制度の趣旨を了知の上、貴会傘下の会員に対し、本制度の趣旨及び内容の周知を図られたい。

別記

(社)日本建築士会連合会会長
(社)日本建築士事務所協会連合会会長
(社)日本建築家協会会長
(社)建築業協会会長
(社)全国建設業協会会長
(社)全日本建設技術協会会長
(社)日本建設業団体連合会会長


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