都道府県建築主務部長あて
記
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〔別添一〕 地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十三日)
(法律第九十四号)
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第二節 組織」を「第二節 組織等」に改める。
第一編中第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び条例で定める土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第三編第五章第二節の節名を次のように改める。
第二節 組織等
第三編第五章第二節中第三百六条の次に次の一条を加える。
(休日)
第三百六条の二 事業団に対する第四条の二の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
附則第六条を次のように改める。
第六条 地方公共団体が第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項第一号の土曜日を定める場合においては、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めなければならない。
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附 則 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
(漁業法の一部改正)
3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項中「第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)」を「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」に改め、同項の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。
(公職選挙法の一部改正)
4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「/第二百六十九条(特定の市に対する本法の適用関係)/第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)/」を「/第二百六十九条(指定都市に対する本法の適用関係)/第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)/第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)/」に改める。
第二百七十条の次に次の一条を加える。
(選挙に関する届出等の期限)
第二百七十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて自治大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が自治大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文((期限の特例))及び地方自治法第四条の二第三項本文((期限の特例))の規定は、適用しない。ただし、第十五章((争訟))に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
5 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)」の下に「、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」を加え、同条の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
6 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(在留できる期間の特例)
第五条の二 協定第一条2に規定する大韓民国国民に関しては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは、「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」とする。第六条第一項中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削る。
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〔別添二〕 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十五日)
(政令第三百四十一号)
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十四号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和六十四年一月一日とする。
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〔参考一〕 行政機関の休日に関する法律をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十三日)
(法律第九十一号)
行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、その限りでない。
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附 則 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十五日」を「二十三日」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(関税法の一部改正)
第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第十九条の見出し中「積卸」を「積卸し」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「積卸」を「積卸し」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「取扱」を「取扱い」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第九十八条第一項中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に、「規定する」を「定める」に改め、同条第一号中「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第百条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
一 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み
二 第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い
三 第九十八条第一項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務
附則第四項から第二十二項までを削る。
(土地収用法の一部改正)
第五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条第一項中「但し、」を「ただし、毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第六条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」に改める。
(特許法の一部改正)
第七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。
(総務庁設置法の一部改正)
第八条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行に関する事務を行うこと。
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〔参考二〕 行政機関の休日に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十五日)
(政令第三百三十八号)
行政機関の休日に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政機関の休日に関する法律の施行期日は、昭和六十四年一月一日とする。
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