住指発第五一五号・住街発第一二九号
昭和六三年一二月二八日

都道府県建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長・建設省住宅局市街地建築課長通知


土曜閉庁の実施に伴う建築基準法等の取扱いについて

地方自治法の一部を改正する法律(昭和六三年法律第九四号。以下「改正法」という。)が、昭和六三年一二月一三日付けで別添一のとおり公布され、地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和六三年政令第三四一号)により別添二のとおり昭和六四年一月一日から施行されることとなった。本改正により、今般新たに条例で定める土曜日が地方公共団体の休日とされるとともに、地方公共団体の休日を条例で定めることとされたところである。本改正では、土曜閉庁の実施が住民等の負担とならないように配慮する趣旨から、地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法令で規定する期間をもって定めるものが地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とすることとされている(改正法による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第四条の二第三項参照)。本改正に伴い、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)、建築士法(昭和二五年法律第二〇二号)及び浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)上の申請、届出その他の行為の期限であって法令で規定する期間をもって定めるものが当該休日に当たるときの取扱いは、左記のとおりとなるので、今後、遺憾なきよう運用されたい。また、この旨貴管下特定行政庁に対しても周知徹底されたい。

第1 総則

1 「地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限」について

(1) 地方公共団体の行政庁とは、地方公共団体の執行機関又は法令、条例若しくは規則により権限を付与された補助機関をいう。
(2) 地方公共団体の行政庁に対する行為が対象となり、主としていわゆる私人の公法行為が対象となるが、地方公共団体の行政庁、国等が地方公共団体の行政庁に対して行う行為も対象となる。
(3) 地方公共団体の行政庁が住民等に対して行う行為は対象とならない。これについては、各法令の規定の趣旨に基づき、改正法又は民法の規定が類推適用されるか否かを個別に判断する。
(4) 本来的に民法第一四二条の適用対象となるいわゆる私法行為は対象とならない。したがって、物品購入契約等は対象とならない。
(5) 行為の期限であるものが対象となる。したがって、許認可の有効期間、委員等の任期等は対象とならない。
(6) 実質的に期限となる場合も対象となる。したがって、「〜までに行わなければならない」というような直接的に行為の期限を定めた規定のほか、「〜までにAしたときはBの効果を生ずる」のような規定も、実質的に期限を定めたものと解され、対象となる。

2 「法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるもの」について

(1) 法律又は法律に基づく命令で規定する期間が対象となる。したがって、法律、政令、省令、条例、規則等で具体的に定める期間に限られ、地方公共団体の機関が(告示等により)定めることとされている期間は対象とならない。
(2) 期間の末日が期限となるものが対象となる。

1) 起算日からの期間計算により得られた期間の末日が期限となるものに限られる。
2) 具体的な日を掲げて期限を示すもの(暦上の期日、誕生日、その他特定の日をもって定めたような場合)は対象とならない。
3) 遡る期間計算によって得られた日を期限とするものは対象とならない。

3 「第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるとき」について

(1) 地方公共団体の休日は条例で定めるものとする。したがって、土曜閉庁方式を導入しようとする地方公共団体は、地方公共団体の休日を条例で定める必要があり、当該条例の施行の日から、改正法の期限特例通則が適用される。
(2) 地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

1) 日曜日及び条例で定める土曜日
2) 国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に規定する休日
3) 年末又は年始における日で条例で定めるもの

(3) 地方公共団体の休日として(2)1)の土曜日を定める場合においては、当分の間毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めなければならない。

4 「法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない」について

各法令において期間計算の通則として又は個別の行為に関して期限の繰延べに関する規定がある場合には、その規定が優先して適用される。

第2 各規定の取扱い

1 建築基準法

・法第四条第四項(市町村の長は、建築主事を置くときは、建築主事が置かれる日の三〇日前までに公示)

遡及期間のため改正法の適用はない。つまり、期限が土曜閉庁日に当たる場合、土曜閉庁日の前日までに公示しなければならない。

・法第六条第三項(建築主事は、確認申請書を受理した場合、二一日又は七日以内に審査し、申請者に通知)

改正法の類推適用により繰延べとなる。
(法第八七条第一項、第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第六条第四項(建築主事は、第三項の期限内に申請者に通知)

改正法の類推適用により繰延べとなる。
(法第八七条第一項、第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第七条第一項(建築主は、工事が完了した日から四日以内に建築主事に届出)

改正法の適用により繰延べとなる。
(法第八七条第一項、第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第七条第二項・第三項(建築主事等は、工事完了届を受理した日から七日以内に検査し、建築主に検査済証を交付)

改正法の類推適用により繰延べとなる。
(法第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第七条の三第一項第二号(建築主は、工事完了届を提出した日から七日経過すれば、建築物の使用可)

不変期間であり、行政庁に対する行為の期限ではないため改正法の適用はない。

・法第九条第三項(通知書の交付を受けた者は、三日以内に特定行政庁に対して公開聴聞請求)

改正法の適用により繰延べとなる。
(法第四五条第二項、第八八条第一項、第二項及び第四項並びに第九〇条第三項において準用する場合も同様)

・法第九条第五項(特定行政庁は、聴聞を行う場合に期日の二日前までに措置を命じようとする者又はその代理人に対し通知・公告)

遡及期間であり、行政庁に対する行為の期限ではないため改正法の適用はない。
(法第四五条第二項において準用する場合も同様)

・法第九条第八項(七項命令を受けた者は、三日以内に特定行政庁に対して公開聴聞請求)

改正法の適用により繰延べとなる。
(法第八八条第一項、第二項及び第四項、第九〇条第三項並びに第九〇条の二第二項において準用する場合も同様)

・法第九条第八項ただし書(特定行政庁は、同項本文の請求があった日から五日以内に聴聞)

改正法の類推適用により繰延べとなる。
(法第八八条第一項、第二項及び第四項、第九〇条第三項並びに第九〇条の二第二項において準用する場合も同様)

・法第一一条第二項(補償を受けることができる者は、補償金額に不服のある場合、通知を受けた日から一月以内に収用委員会に裁決申請)

改正法の適用により繰延べとなる。
(法第八八条第一項、第二項及び第四項において準用する場合も同様)

・法第一八条第三項(建築主事は、第六条第三項の期間内に審査し、国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の機関の長又はその委任を受けた者に通知)

改正法の適用により繰延べとなる(国の機関の長又はその委任を受けた者に通知する場合を除く。この場合には、行政機関の休日に関する法律(昭和六三年法律第九一号)第二条の規定の適用により繰延べとなる。)。
(法第八七条第一項、第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第一八条第五項(国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の機関の長又はその委任を受けた者は、工事完了から四日以内に建築主事に通知)

改正法の適用により繰延べとなる。
(法第八七条第一項、第八七条の二第一項並びに第八八条第一項及び第二項において準用する場合も同様)

・法第一八条第六項・第七項(建築主事は、通知を受けた日から七日以内に検査し、国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の機関の長又はその委任を受けた者に検査済証を交付)

改正法の適用により繰延べとなる(国の機関の長又はその委任を受けた者に通知する場合を除く。この場合には、行政機関の休日に関する法律第二条の規定の適用により繰延べとなる。)。

・法第一八条第八項第二号(工事完了届を提出した日から七日を経過したときは建築物の使用可)

不変期間であり、行政庁に対する行為の期限ではないため改正法の適用はない。

・法第四六条第二項(特定行政庁は、聴聞の三日前までに公告)

遡及期間であり、行政庁に対する行為の期限ではないため改正法の適用はない。
(法第六八条の五第三項において準用する場合も同様)

・法第四八条第一〇項(特定行政庁は、聴聞の三日前までに公告)

遡及期間であり、行政庁に対する行為の期限ではないため改正法の適用はない。

・法第七一条(市町村の長は、二〇日以上の相当の期間を定めて縦覧)

相当の期間を定める際に土曜閉庁を考慮すべきである(土曜閉庁日には縦覧はできない。)。
(法第七四条第二項並びに第七六条の三第三項及び第五項において準用する場合も同様)

・法第八〇条第一項(委員の任期は二年)

任期の期間であり、行政庁に対する行為ではないため改正法の適用はない。

・法第八五条第三項前段(工事完了後三月を超えて存続する場合は特定行政庁の許可を受けなければならない。つまり、工事完了後三月以内に許可の申請をしなければならない。)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第九三条第二項(消防長又は消防署長は、三日又は七日以内に同意し建築主事に通知)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第九四条第二項(建築審査会は、審査請求を受理した日から一月以内に裁決)

改正法の類推適用により繰延べとなる。

・規則第五条第一項(特殊建築物の所有者は、おおむね六月から三年までの間隔を置いて特定行政庁が定める時期に特殊建築物の調査結果を特定行政庁に報告)

期間ではなく、時期をもって定めるものであり、改正法の適用はない。

・規則第六条第一項(昇降機又は建築設備の所有者は、おおむね六月から一年までの間隔を置いて特定行政庁が定める時期に昇降機又は建築設備の検査結果を特定行政庁に報告)

期間ではなく、時期をもって定めるものであり、改正法の適用はない。

2 建築士法

・法第五条の二第一項(二級建築士又は木造建築士は、免許証交付の日から三〇日以内に都道府県知事に住所等の届出)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第五条の二第二項(二級建築士又は木造建築士は、住所等の届出事項の変更があった日から三〇日以内に都道府県知事に届出)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第一五条の一七第五項において準用する法第一五条の四第二項(都道府県指定試験機関は、事務所所在地を変更する場合は二週間前までに都道府県知事に届出)

遡及期間のため改正法の適用はない。

・法第一五条の一七第五項において準用する法第一五条の九第一項(都道府県指定試験機関は、事業年度の開始前に事業計画等について都道府県知事の認可を受けなければならない。)

確定期限のため改正法の適用はない。

・法第一五条の一七第五項において準用する法第一五条の九第二項(都道府県指定試験機関は、事業年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に提出)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第二三条第二項(建築士事務所の登録は五年間有効)

有効期間であり、改正法の適用はない。

・法第二三条の五第一項(登録を受けた者は、登録申請事項に変更があった場合二週間以内に都道府県知事に届出)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第二三条の六(開設者は、廃業を三〇日以内に都道府県知事に届出)

改正法の適用により繰延べとなる。

・法第三〇条第一項(委員の任期は二年)

任期の期間であり、行政庁に対する行為ではないため、改正法の適用はない。

・規則第一八条(更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の前三〇日までに都道府県知事に申請)

遡及期間のため改正法の適用はない。

(参考) 建設大臣に届出又は返納を行うときに都道府県知事を経由する場合の取扱い

次の届出又は返納については、行政機関の休日に関する法律第二条の規定の適用により繰延べとなる。

・法第五条の二第一項(一級建築士は、免許証交付の日から三〇日以内に住所等の届出)
・法第五条の二第二項(一級建築士は、住所等の届出事項の変更があった日から三〇日以内に届出)
・規則第四条第一項(一級建築士は、名簿の登録事項に変更が生じた場合三〇日以内に届出)
・規則第五条第二項(一級建築士は、免許証の再交付を申請した後失った免許証を発見した場合一〇日以内に返納)
・規則第六条第二項(届出義務者は、一級建築士が死亡又は失そう宣告を受けた日から三〇日以内に届出)
・規則第六条第三項(後見人又は保佐人は、一級建築士が禁治産又は準禁治産宣告を受けた日から三〇日以内に届出)
・規則第六条第四項(一級建築士が免許が取り消された場合一〇日以内に返納)

3 浄化槽法

・法第五条第二項(都道府県知事は、届出受理の日から二一日以内に届出者に対し勧告)

改正法の類推適用により繰延べとなる。

・法第五条第三項(特定行政庁は、第二項の期間内に届出者に対し命令)

改正法の類推適用により繰延べとなる。


〔別添一〕

地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十三日)
(法律第九十四号)

地方自治法の一部を改正する法律

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第二節 組織」を「第二節 組織等」に改める。
第一編中第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。

前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び条例で定める土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第三編第五章第二節の節名を次のように改める。

第二節 組織等

第三編第五章第二節中第三百六条の次に次の一条を加える。
(休日)
第三百六条の二 事業団に対する第四条の二の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
附則第六条を次のように改める。
第六条 地方公共団体が第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項第一号の土曜日を定める場合においては、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めなければならない。



附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。

(漁業法の一部改正)

3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

第九十四条第一項中「第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)」を「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」に改め、同項の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。

第二百七十条の二
第十五章((争訟))
漁業法第九十四条において準用する第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二百六条第二項、第二百八条及び第二百十六条の規定を除く。)

(公職選挙法の一部改正)

4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

目次中「/第二百六十九条(特定の市に対する本法の適用関係)/第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)/」を「/第二百六十九条(指定都市に対する本法の適用関係)/第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)/第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)/」に改める。
第二百七十条の次に次の一条を加える。

(選挙に関する届出等の期限)

第二百七十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて自治大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が自治大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文((期限の特例))及び地方自治法第四条の二第三項本文((期限の特例))の規定は、適用しない。ただし、第十五章((争訟))に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)

5 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

第十一条中「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)」の下に「、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」を加え、同条の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。

第二百七十条の二
第十五章
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章(第二百四条、第二百五条第五項及び第二百八条の規定を除く。)

(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)

6 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第五条の次に次の一条を加える。

(在留できる期間の特例)

第五条の二 協定第一条2に規定する大韓民国国民に関しては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは、「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」とする。第六条第一項中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削る。



〔別添二〕

地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十五日)
(政令第三百四十一号)

地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十四号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和六十四年一月一日とする。



〔参考一〕
行政機関の休日に関する法律をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十三日)
(法律第九十一号)

行政機関の休日に関する法律

(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、その限りでない。



附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国家公務員退職手当法の一部改正)

第二条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「二十五日」を「二十三日」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(関税法の一部改正)

第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項中「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第十九条の見出し中「積卸」を「積卸し」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「積卸」を「積卸し」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「取扱」を「取扱い」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第九十八条第一項中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に、「規定する」を「定める」に改め、同条第一号中「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第百条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

一 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み
二 第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い
三 第九十八条第一項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務

附則第四項から第二十二項までを削る。
(土地収用法の一部改正)

第五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

第百三十五条第一項中「但し、」を「ただし、毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正)

第六条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

第十三条第四項中「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」に改める。
(特許法の一部改正)

第七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。
(総務庁設置法の一部改正)

第八条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

第四条第六号の次に次の一号を加える。

六の二 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行に関する事務を行うこと。



〔参考二〕

行政機関の休日に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
(昭和六十三年十二月十五日)
(政令第三百三十八号)

行政機関の休日に関する法律の施行期日を定める政令

内閣は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政機関の休日に関する法律の施行期日は、昭和六十四年一月一日とする。


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