建設省住指発第九二号
平成元年三月三〇日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


設計等の業務報酬に係る消費税の円滑かつ適正な転嫁について

昭和六三年一二月三〇日に消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)が公布、施行され、本年四月一日から適用されることとなっている。設計等の業務についても、消費税法第二条第一項第八号に規定される資産の譲渡等に該当することとなり、消費税が課されることとなった。
消費税は消費に広く薄く負担を求める間接税であり、税額は取引価額等に上乗せされ、最終的には消費者が負担することとされているものであり、設計等の業務に係る消費税についても円滑かつ適正な転嫁が行われる必要がある。このため、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和五四年七月一〇日建設省告示第一二〇六号。以下「報酬基準」という。)について、平成元年三月三〇日付けで別添のとおり改正を行ったので、当該報酬基準の改正については、左記の事項に留意の上、貴管下の建築士事務所、発注者等に対して、関係団体への通知等によって周知徹底を図るとともに、改正後の報酬基準に基づいて業務報酬の算定の合理化及び適正化に努めるよう適正な指導をお願いする。

一 報酬基準の第一において、設計等の業務に関して請求することのできる報酬は、業務経費及び技術料等経費の合算によることとしていたが、今般の消費税の創設に伴い、更に消費税に相当する額を合算したものとすること。

また、報酬基準の第一に規定する「消費税に相当する額」とは、課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額を含むものであること。

二 報酬基準の第二において、業務経費は、直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とすることと規定されており、報酬基準の第四において、直接人件費並びに直接経費及び間接経費の略算方法が規定されているが、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まないものとすること。
三 報酬基準の別添二において、標準人・日数表における工事費に仮に消費税に相当する額を含めることとすると、直接人件費が過大に積算されるため、本表の工事費は、消費税に相当する額を控除したものとすること。

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