建設省住指発第一〇五号
平成元年三月三一日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


屎尿のみを処理する屎尿浄化槽に処理装置を付加し合併処理を行う場合の取扱いについて


屎尿のみを処理する屎尿浄化槽に処理装置を付加し合併処理を行う場合の取扱いは左記のとおりであるので、遺漏なきよう取り扱われたい。

昭和五五年七月一四日建設省告示第一二九二号(以下「告示」という。)に規定する構造基準に適合する屎尿のみを処理する屎尿浄化槽に処理装置を付加し合併処理を行うもの(以下「変則合併処理浄化槽」という。)は、告示に規定する構造基準に適合する屎尿浄化槽とは認められない。
したがつて、変則合併処理浄化槽の設置については、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第三八条の規定に基づく建設大臣の認定の取得が必要である。
今般、変則合併処理浄化槽について、別添のとおり財団法人日本建築センターにおいて構造指針が作成されたので、建築基準法第三八条の規定に基づく建設大臣の認定の申請に当たつては、当該指針を参考とするよう貴管下浄化槽製造業者等を指導されたい。
また、変則合併処理浄化槽は、処理装置の構成が複雑であり、施工に注意を要し、かつ、維持管理の費用がかさむため、変則合併処理浄化槽が小規模合併処理浄化槽に比して有利となるケースは極めて限られることを施工者及び設置者に対して周知されたい。


別添

変則合併処理浄化槽構造指針

一 変則合併処理浄化槽の定義

「変則合併処理浄化槽」とは、屎尿のみを処理する屎尿浄化槽(以下「前置浄化槽」という。)並びに雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。以下同じ。)及び前置浄化槽からの排水を併せて処理する装置(以下「後置浄化槽」という。)を組み合わせたものをいい、一の屎尿浄化槽として取り扱う。ただし、当該前置浄化槽は既設のものに限る。

二 設計の条件

(1) 変則合併処理浄化槽の処理対象人員

イ) 処理対象人員の算定

処理対象人員の算定は、前置浄化槽及び後置浄化槽ともJIS A 3302-1988による。

ロ) 処理対象人員の上限

処理対象人員が50人以下であるものに限る。

(2) 前置浄化槽の構造

前置浄化槽が昭和五五年建設省告示第一二九二号(以下「告示」という。)第一第一号、第二号若しくは第三号又は昭和四四年建設省告示第一七二六号(昭和五五年廃止)第一に規定する構造の屎尿浄化槽で、消毒槽の機能のみを除去したもの(消毒薬を投入しないことを含む。)であること。

(3) 後置浄化槽の構造

後置浄化槽が告示第一第四号若しくは第五号に規定する構造の屎尿浄化槽(以下「後置浄化槽I」という。)又は次項に規定する構造の浄化槽(以下「後置浄化槽II」という。)であること。後置浄化槽IIの場合において、当該浄化槽は、処理対象人員が二〇人以下であるものに限る。

(4) 控続方法

屎尿は前置浄化槽で処理された後、後置浄化槽に流入し、雑排水は、直接後置浄化槽に流入するものとする。

(5) 変則合併処理浄化槽の処理性能

変則合併処理浄化槽の処理性能が通常の使用状態において生物化学的酸素要求量の除去率が九〇パーセント以上であり、かつ、防流水の生物化学的酸素要求量が二〇mg/一以下であること。

三 後置浄化槽IIの構造

後置浄化槽IIの構造が次の(一)から(四)までに定める構造の沈殿分離槽、接触ばつ気槽、沈殿槽及び消毒槽をこの順序で組み合わせた構造であり、かつ、告示第一第六号に定める構造であつて、処理対象人員が二〇人以下であるもの。
(一) 沈殿分離槽

(イ) 有効容量が処理対象人員に応じて、次の表の式によつて計算した数値以下であること。

n≦5
V=1.5
6≦n≦20
V=1.5+0.3(n−5)

この表において、n及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

n 処理対象人員(単位 人)
V 有効容量(単位 立方メートル)
 

(ロ) 有効水深が一・二m(処理対象人員が一〇人を超える場合においては、一・五m)以上であること。
(ハ) 流入管の開口部の位置が水面から有効水深のおおむね三分の一の深さであり、沈殿汚泥を撹乱しない構造であること。
(ニ) 流出管又はバッフルの下端の開口部の位置が水面から有効水深のおおむね二分の一の深さであり、浮上物の流出し難い構造であること。

(二) 接触ばつ気槽

(イ) 有効容量が次の表の式によつて計算された数値以上であること。

n≦5
V=1.0
6≦n≦20
V=1.0+0.2(n−5)

この表において、n及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

n 処理対象人員(単位 人)
V 有効容量(単位 立方メートル)
 

(ロ) 有効水深が一・二m(処理対象人員が一〇人を超える場合においては、一・五m)以上であること。
(ハ) 汚水が長時間接触材に接触する構造であること。
(ニ) 接触材が次の(1)から(3)までに定める基準に適合していること。

(1) 接触ばつ気槽の底部との距離を適切に保持する等当該槽内の循環流を妨げないように充填されていること。
(2) 有効容量に対する充填率がおおむね五五%であること。
(3) 生物膜による閉塞が生じ難い形状であり、生物膜が付着しやすい構造であること。

(ホ) ばつ気装置が次の(1)から(3)までに定める基準に適合していること。

(1) 室内の汚水を均等に撹拌することができる構造であること。
(2) 一時間当たりに送気できる空気量が処理対象人員に応じて、次の表の式によつて計算した数値以上であること。

n≦5
Q=2
6≦n≦10
Q=2+0.4(n−5)
11≦n≦20
Q=4+0.32(n−10)

この表において、n及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

n 処理対象人員(単位 人)
Q 1時間当たりに送気できる空気量(単位 立方メートル/時間)
 

(3) 空気量を調整できる構造であること。

(ヘ) 生物膜をはく離することができる機能を有しており、かつ、はく離汚泥を沈殿分離槽へ移送することができる構造であること。

(三) 沈殿槽

(イ) 有効容量が次の表の方式によつて計算した数値以上であること。

n≦5
V=0.3
6≦n≦20
V=0.3+0.05(n−5)

この表において、n及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

n 処理対象人員(単位 人)
V 有効容量(単位 立方メートル)
 

(ロ) 沈殿槽の底部にはスロットが設けられ、汚泥を重力により接触ばつ気槽へ速やかに移送することができる構造であること。
(ハ) 越流せきが設けられて汚水が沈殿槽から消毒槽へ越流する構造であり、当該越流せきの長さが越流せきの長さ一メートル当たりの日平均汚水量が二〇立方メートル以下であること。
(ニ) 有効水深が一メートル以上であること。
(ホ) 浮上物の流出を防止することのできる構造であること。

(四) 消毒槽

(イ) 告示第一第一号(四)に定める構造であること。


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