建設省住指発第一五七号
平成元年五月一六日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


「懸垂物安全指針」について

近年、建築物内部に大規模空間を構成する技術の発達に伴い、屋内に懸垂される多様な形態又は機能を有する装置、装飾等(以下「懸垂物」という。)に対するニーズが高まつている。
しかし、屋内の懸垂物については、事故が発生した場合の人的被害が大きく、安全対策の必要性が指摘されていたところであるが、今般、(財)日本建築センターにおいて標記指針がとりまとめられたので送付する。
標記指針は、建築物における安全を確保する上で有用なものと考えられるので、指導の際の参考とされるとともに、関係団体等に周知を図られたい。


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