各位あて
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(別紙) 継続申請の手続き
継続申請を行う場合は以下の要領に従って速やかに手続きをされたい。
一 継続認定申請に必要な書類
1) 乙種防火戸継続認定申請書(様式一)
2) 認定書(当初)(写し)
3) 評定報告書(当初)(写し)
二 提出部数
一の1)〜3)とも各一部。
三 継続認定申請期限
平成二年六月一五日(金)(書留郵便にて送付すること)
四 申請先(又は送付先)
(財)日本建築センター評定部防災課
〒一〇五 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 第三〇森ビル
TEL〇三―四三四―七一六六
注) 継続認定申請を行わなかった場合
前記期限までに必要な書類等により申請手続きを行わなかった場合は、本告示の施行日(平成二年六月三〇日)をもって自動的に認定の効力を失う。
5 防火戸新告示のスケジュール及び継続認定申請フロー
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(様式1) <別添資料>![]() |
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○建設省告示第千百二十五号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条第一項第五号及び第二項第六号の規定に基づき、同条第一項第一号から第四号に掲げる甲種防火戸と同等以上の防火性能を有するもの及び同条第二項第一号から第五号に掲げる乙種防火戸と同等以上の防火性能を有するものを次のように指定する。
平成二年五月三十一日
建設大臣
第一 総則
建築基準法施行令第百十条第一項第一号から第四号に掲げる甲種防火戸と同等以上の防火性能を有するもの及び第二項第一号から第五号に掲げる乙種防火戸と同等以上の防火性能を有するものは、第二に規定する試験に合格したものとする。
第二 試験
甲種防火戸及び乙種防火戸の試験は、第一号に規定する試験体について、第二号に規定する加熱炉を用いて、第三号に規定する加熱試験を行い、第四号に規定する判定を行うものとする。
一 試験体
試験体は次に掲げるものとする。
イ 試験体の材料、構成、大きさ及び厚さは、実際のものと同一とすること。ただし、実際の大きさが使用される加熱炉の大きさより大きい場合においては、当該試験体の大きさは、当該加熱炉の大きさとすることができる。
ロ 試験体は、気乾状態に乾燥したものとすること。
ハ 試験体は、戸及び枠を含めて製作し、防火性能が劣る部分があると認められる場合においては、当該部分が試験体に含まれるようにすること。
二 加熱炉
加熱炉は、日本工業規格A一三一一の3に規定するものとする。
三 加熱試験
加熱試験は、次に定めるところにより行う。
イ 加熱は、戸の両面についてそれぞれ、甲種防火戸の試験にあっては六十分間、乙種防火戸の試験にあっては二十分間行い、試験体の加熱温度が時間の経過に伴い、昭和四十四年建設省告示第二千九百九十九号の別記第一の四の二の表に規定する耐火標準加熱温度となるように制御すること。
ロ 加熱温度の測定は、次に定めるところにより行うこと。
(1) 加熱温度は、CA熱電対により測定すること。
(2) 加熱温度を測定する熱電対の熱接点は、加熱面に均等に九個以上配置すること。
(3) 加熱温度の許容差は、標準加熱時間面積に対して正負十パーセント以内とすること。
ハ 加熱試験は、戸の両面についてそれぞれ一回以上行うこと。
四 判定
甲種防火戸及び乙種防火戸の試験結果の判定は、試験体が次に掲げる条件に適合しているものを合格とする。
イ 加熱により加熱面の裏面側に発炎を生じないこと。
ロ 加熱によりすき間、加熱面の裏面側に達する亀裂等を生じないこと。ただし、試験体の大きさが実際のものと同一でない場合においては、実際のものと同一の大きさのものでも加熱によりすき間、加熱面の裏面側に達する亀裂等を生じないことを試験体の変形について計算を行うことにより確かめること。
ハ 加熱により加熱面の裏面側に著しい発煙を生じないこと。
ニ 加熱終了後、試験体の加熱面の裏面側直上からロープでつり下げられた重量三キログラムの砂袋を鉛直距離五十センチメートルの高さから落下させて衝撃を与えた場合において、試験体が防火上有害な破壊、はく離、脱落等を起こさないものであること。
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附 則 1 この告示は、平成二年六月三十日から施行する。
2 昭和三十四年建設省告示第二千五百四十六号は、廃止する。
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