

建設省住街発第一〇〇号
平成二年七月三日
総合設計許可準則に関する技術基準の一部改正について
昭和六一年一二月二七日付け建設省住街発第九四号市街地建築課長通達「総合設計許可準則に関する技術基準」(以下「技術基準」という。)の一部を左記のとおり改正したので通達する。
今回の改正は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六二年法律第六六号)により、第一種住居専用地域内の建築物の高さ制限(建築基準法(以下「法」という。)第五五条)及び斜線制限(法第五六条、別表第三関係)の合理化がなされたこと等に伴い、技術基準においても、これらの制限に係る法第五九条の二の規定による許可に関して、高さの限度が一二メートルと定められた第一種住居専用地域内の建築物に係る合理化、前面道路から後退した建築物に係る合理化、一定の高さ以上の部分が隣地境界線から後退した建築物に係る合理化等を行うこととしたものである。
なお、この通達による改正後の技術基準の適用に当たっては、既に相当期間その設計に関する指導を行つている建築計画については、その設計期間等を考慮し、適切に運用を図られたい。
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