特定行政庁あて
記
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(別添) 自動車車庫に係る建築基準法第四八条第一項から第三項までの規定に関する許可準則
第1 許可方針
第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域において良好な住居の環境の確保を図りつつ、居住者等が利用する自動車車庫の建築を促進するため、第二の許可基準の一から三までのいずれかに適合し、住居の環境を害するおそれがないと認められる自動車車庫については、許可制度の積極的活用を図るものとすること。
第2 許可基準
1 建築物に附属する自動車車庫にあっては、次に掲げる条件に該当するものであること。
(1) 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が、用途地域に応じて次に掲げるところによること。
イ 第一種住居専用地域にあっては、床面積の合計が六〇〇m2以下であり、かつ、一階以下の部分にあること。
ロ 第二種住居専用地域にあっては、床面積の合計が三、〇〇〇m2以下であり、かつ、二階以下の部分にあること。
ハ 住居地域にあっては、三階以下の部分にあること。
(2) 当該自動車車庫の床面積の合計が建築物の延べ面積の三分の一以内であること。
(3) 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 当該建築物の居住者が保有する自動車の保管を目的とする自動車車庫にあっては、その規模が住戸の規模及び戸数を勘案して適切なものであること。
ロ イに掲げる自動車車庫以外の自動車車庫にあっては、当該建築物の規模及び用途、敷地の周囲の土地利用の状況、周囲の道路の整備状況等から判断して当該規模の自動車車庫の確保が必要であると認められること。
(4) 当該自動車車庫の敷地の位置及び道路との関係、構造等が次の条件に該当すること。
イ 騒音
周囲に対する騒音の低減を図るため、敷地内の建築物の配置を踏まえた適切な配置、地階への設置等を行うこと。これらの対応が困難な場合にあっては、遮音壁の設置等を行うこと。
ロ ライトグレア
光が周囲の建築物に頻繁に当たることのないようにするため、敷地内の建築物の配置を踏まえた適切な配置、地階への設置等を行うこと。これらの対応が困難な場合にあっては、植栽、目かくし板の設置等を行うこと。
ハ 排気ガス
排気ガスを排出するための換気孔等を設ける場合には、適切な位置に換気孔を設置する等により、周囲に害を及ぼさないよう配慮すること。これらの対応が困難な場合にあっては、植栽、塀の設置等を行うこと。
ニ 接道条件
1) 出入口は、交差点の近接部、急勾配の道路、バス停の近接部等自動車の出入りが道路交通の支障となる場所又は自動車の出入りが困難な場所に設けないこととし、極力周囲の居住環境や道路交通に対する影響が少ない場所に設けること。
2) 自動車車庫の規模、自動車の出入りの頻度の相違に応じ、適切な幅員の道路に接すること。
3) 自動車車庫と道路との間には、自動車が停車又は転回することができるとともに、自動車車庫に出入りする自動車から前面道路の通行の見通しができるようにするため、適切な空地の確保等を図ること。
ホ その他
自動車車庫の形態及び意匠は周囲の居住環境と調和するものとなるよう指導すること。
2 建築物に附属しない独立の自動車車庫にあっては、次に掲げる条件に該当するものであること。
(1) 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が、用途地域に応じて次に掲げるところによること。
イ 第一種住居専用地域にあっては、床面積の合計が三〇〇m2以下であり、かつ、一階以下の部分にあること。
ロ 第二種住居専用地域にあっては、床面積の合計が一、五〇〇m2以下であり、かつ、二階以下の部分にあること。
ハ 住居地域にあっては、床面積の合計が一、五〇〇m2以下であり、かつ、三階以下の部分にあること。
(2) 当該自動車車庫の敷地の周囲における自動車車庫の設置状況その他の土地利用の状況、交通の状況、周辺の道路の整備状況等から判断して当該規模の自動車車庫の確保が必要であると認められること。
(3) 当該自動車車庫の敷地の周辺の居住者が保有する自動車の保管の目的で利用されることが確実であると認められること。
(4) 1(4)に掲げる条件に該当するものであること。
3 地区計画、再開発地区計画、一団地の総合的設計等の制度の活用により計画的に開発される区域(原則として、一ha以上の面積を有する区域に限る。)において建築される自動車車庫にあっては、次に掲げる条件に該当するものであること。
イ 当該自動車車庫の敷地の位置、規模及び構造、地域の土地利用に関する計画との整合性、公共施設の整備の状況等から判断して適切と認められるものであること。
ロ 1(4)に掲げる条件に該当するほか、原則として、自動車車庫又はその出入口が計画的に開発される区域の外に直接面することのないように配置すること。
第3 自動車車庫の用途に供する工作物への適用
1 自動車車庫の用途に供する工作物については、「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えて第2の許可基準を適用すること。この場合において、当該工作物の規模、高さ等が良好な住居の環境を確保する観点から適切であるかどうかについて十分に検討すること。
2 同一敷地内に自動車車庫の用途に供する建築物と自動車車庫の用途に供する工作物がある場合については、「床面積の合計」とあるのは「床面積の合計と築造面積の和」と読み替えて第二の許可基準を適用すること。
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