標記については、昭和五六年六月一五日付け建設省住指発第一五九号をもって貴職あて通知したところであるが、今般、昭和五六年六月一日建設省告示第一一〇〇号(以下「告示」という。)の一部が、別添のとおり平成二年一一月二六日付け建設省告示第一八九七号(以下「改正告示」という。)により改正された。改正告示は、平成二年一二月一〇日から施行されているが、その運用に当たっては、左記の事項を参考とし、遺憾のないよう取り扱われたい。
1 主な改正点について
(1) 面材の使用形態の拡大について
告示においては柱、間柱、土台、はり等の軸材(以下「軸材」という。)に対して、面材を直接くぎ打ちしたもの(告示第一第一号の壁)及びこれらの軸材に取り付けた胴縁に対して面材をくぎ打ちしたもの(告示第一第二号の壁)の二種類を定めていたが、これらに加えて、軸材に打ち付けた受材に対して面材をくぎ打ちしたもの(改正後の告示第一第三号の壁)及び軸材に取り付けた貫に面材をくぎ打ちしたもの(改正後の告示第一第四号の壁)を定めた。
(2) 新しい構造用の面材の使用に関する規定の整備について
北米で開発されたウエハーボード(WB)及びオリエンテッド・ストランドボード(OSB)について、構造用パネルとしての日本農林規格が制定されるとともに、日本工業規格が改正され、当該面材がパーティクルボードとしても取り扱われることとなったので、構造用パネルの日本農林規格(昭和六二年農林水産省告示第三六〇号)に規定する構造用パネル並びに日本工業規格A五九〇八―一九八六(パーティクルボード)に規定する二四〇―一〇〇タイプ及び一七五―一〇五タイプを告示の別表第一(二)項中に追加することにより、当該面材を使用できることとした。
2 運用について
(1) 本改正に係る部分以外の部分の取扱いについては従来どおりであるので、今後とも昭和五六年六月一五日付け建設省住指発第一五九号を参考とされたい。
(2) 改正後の告示第一第三号及び第四号の壁を設ける場合においては、面材は、軸組内全体にわたって設け、これを貼らない部分を残してはならない。ただし、改正後の告示第一第四号の壁を設ける軸組で、最上段の貫とその直上の横架材との間及び最下段の貫とその直下の横架材との間については、この限りではない。
(3) 改正後の告示第一第四号の壁を設ける場合においては、最上段の貫とその直上の横架材との間隔及び最下段の貫とその直下の横架材との間隔はおおむね三〇センチメートル以下となるようにすること。
(4) 改正後の告示第一第五号から第八号までにいう壁の併用とは、柱等の軸材の両面に壁を設けたもの又は筋かいと壁を併用したものをさすものであり、片面に壁材料を重ねて貼りつけるものを認めるものではない。
(5) 前記のほか、特殊な軸組については、改正後の告示第一第九号及び第二第七号の規定に基づき、個別認定の途を開いている。この細目については、別途通知する。