都道府県建築主務部長あて
記
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別添1 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
平成二年十一月二日
内閣総理大臣 海部 俊樹
政令第三百二十号
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
内閣は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
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附 則 この政令は、平成三年二月一日から施行する。
内閣総理大臣 海部 俊樹
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別添2 ○総理府令第五十八号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第三条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第三十条の二の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。
平成二年十二月一日 内閣総理大臣 海部 俊樹
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五七の項の次に次のように加える。
別表第二の備考1の表中「
」を「
」に改める。
別表第三の二の四八の項の次に次のように加える。
別表第三の二の備考の表中「
」を「
に改める。
様式第一の別紙二の備考4中「又はディーゼル機関」を「、ディーゼル機関、ガス機関又はガソリン機関」に改める。
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附 則 1 この府令は、平成三年二月一日から施行する。
2 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の三一の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関(以下「ガソリン機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、当分の間、適用しない。
3 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
4 非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、特定工場等となるものに係る第七条の三又は第七条の四の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
5 ガス機関又はガソリン機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関にあつては、平成三年一月三十一日)」とする。
6 この府令の施行前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第三の二の四九の項又は五〇の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、二〇〇〇立方センチメートルとする。
7 前項の規定にかかわらず、昭和六十三年二月一日前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関については、平成五年一月三十一日までの間は、改正後の別表第三の二の四九の項及び五〇の項の規定は、適用しない。
8 この府令の施行の日から平成六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第三の二の四九の項又は五〇の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇〇立方センチメートルとする。
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別添3 ガス機関及びガソリン機関に係る規制に当たっての留意事項について
(平成二年一二月一日)
(環大規第三八五号)
(各都道府県政令市大気規制担当部(局)長あて環境庁大気保全局大気規制課長通達)
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第三二〇号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成二年総理府令第五八号。以下「改正府令」という。)並びに昭和五六年九月環境庁告示第八二号及び昭和五六年九月環境庁告示第八三号を改正する環境庁告示(平成二年一二月環境庁告示第九五号及び平成二年一二月環境庁告示第九六号)の施行については、平成二年一二月一日付け環大規第三八四号によるほか、左記の事項に留意の上、これらの円滑な施行が図られるよう遺憾なきを期されたい。
記
第1 非常用施設の取扱いについて
1 改正府令に規定する非常用施設(以下「非常用施設」という。)の区分に当たっては、停電時、災害時、事故時に専ら用いられる施設であって、別紙に例示したものを参考にすること。
2 非常用施設に係る届出の記載方法については、別添の「非常用ガス機関、ガソリン機関に係る届出書の記入について」を標準とすること。
3 その他非常用施設の取扱いについては、昭和六二年一一月六日付け環大規第二三七号の記第一の三から七までと同様とすること。
第2 試験・研究用施設等の取扱いについて
試験・研究用施設等の取扱いについては、昭和六二年一一月六日付け環大規第二三七号の記第2と同様とすること。
第3 硫黄酸化物及びばいじんの測定について
ガス機関及びガソリン機関のばい煙の排出状況を見ると、一般的に硫黄酸化物及びばいじんの排出が極めて少ないことにかんがみ、大気汚染防止法第一六条に基づく硫黄酸化物及びばいじんの測定については、排出係数を参酌する等により排出状況を把握することも可能であること。ただし消化ガス等特殊な燃料を用いている施設、燃焼管理が適切に行われていないと認められる施設等、硫黄酸化物及びばいじんが一般のガス機関及びガソリン機関と比較して多く排出される恐れがあると認められる施設等についてはこの限りではないこと。
第4 マルチフュエルエンジンの届出について
マルチフュエルエンジンについては、当該施設が一般的に常用ではガス機関として使用され、非常時においてはディーゼル機関として使用されることにより、常用ガス機関及び非常用ディーゼル機関としての届出等が必要となるが、非常用施設の使用実態にかんがみ、当面常用ガス機関としての届出の際に、非常時においてディーゼル機関として使用される旨を届出様式の別紙2「ばい煙発生施設の使用の方法」の参考事項の欄に併記することで足りること。
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別紙 以下に示すガス機関、ガソリン機関
(1) 次の非常用道路設備
1) 災害時等においてトンネル内の換気、照明を行うための発電施設に用いられるもの
2) 災害時等においてトンネル、掘割、アンダーパス等における排水施設及び排水を行うための発電施設に用いられるもの
3) 災害時等においてインターチェンジにおける道路管理を行うための発電施設に用いられるもの
(2) 次の非常用の建築設備
1) 専ら予備電源として用いられることが、建築基準法第六条第三項により確認され、又は同法第一八条第三項により通知されたもの
2) 専ら建築基準法施行令第五章第三節に定める排煙設備として用いられるもの
3) その他非常用の建築設備として、災害時、事故時、停電時のみに用いられることが確実なもの
(3) 消防法令及び石油コンビナート等災害防止法令に基づく非常用電源、非常用動力又は予備動力源として専ら用いられるもの
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別添 非常用ガス機関、ガソリン機関に係る届出書の記入について
非常用ガス機関、ガソリン機関に係る届出書の記入については、次の一及び二を除き、昭和六二年一一月六日付け環大規第二三七号の別添「非常用ガスタービン、ディーゼル機関に係る届出書の記入要領」(以下「第二三七号通達別添」という。)に準ずることとする。
1 ばい煙発生施設の構造(別紙一)についての「燃料の燃焼能力」の欄の記入については、第二三七号通達別添の(一)のオの1)にかかわらず、次のとおりとすること。
1) 気体燃料の場合
燃料の種類によって発熱量の差が大きいので、次の換算式によること。
重油換算量(l/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3/N/h)
換算係数=気体燃料の発熱量(kcal/m3/N)/重油の発熱量(kcal/l)
ただし、上式の気体燃料の発熱量は総発熱量を用いることとし、重油の発熱量は九、六〇〇kcal/lとすること。
2 第二三七号通達別添の記入例の様式別紙二の備考の四については、改正府令により、次のように記載内容が変更されたこと。
備考
四 参考事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設について一工程中の排出量の変動の状況、窒素酸化物の発生抑制のために採っている方法等を記載するほか、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関については、常用または非常用(専ら非常時において用いられるものをいう。)の別を明らかにすること。
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