住指発第一二九号
平成三年三月三〇日

都道府県建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


建築確認事務を委譲する市町村の拡大の促進について


建築行政の適切な運用については、かねてより御尽力いただいているところでありますが、今般、臨時行政改革推進審議会から「国と地方の関係等に関する答申」(平成元年一二月二〇日)が出され、建築確認事務を委譲する市町村の拡大の促進についても別添1のとおり指摘されたところであります。政府としても、この答申を受け、「国と地方の関係等に関する改革推進要綱」について別添2のとおり閣議決定(平成元年一二月二九日)を行い、同趣旨の措置を講ずることとしたところであります。
ついては、貴職におかれても前記の答申及び閣議決定の趣旨を踏まえつつ、左記の事項について一層の御努力をお願いします。

1 市町村に対する建築主事の設置方の指導等

貴都道府県下の市町村(既に建築主事を設置している市町村を除く。以下同じ。)に対して、当該市町村の規模、行財政能力等を考慮しつつ、建築主事の設置方を指導するとともに、当該市町村から建築主事の設置について相談を受けたときには、積極的に対応すること。

2 建築主事の設置に関する文書要請

貴職が現在検討又は指導中の市町村のうち、建設省より当該市町村に対し建築主事の設置方を要請する旨の文書を出すことが必要と考えられるものがあれば、昭和五四年一二月一一日付け建設省住指発第二六〇号の記の様式により、当職まで、適時連絡すること。


(別添1)

「国と地方の関係等に関する答申」

はじめに (略)
I (略)
II 国・地方の機能分担等の見直しと国・地方間の調整等
〔考え方〕 (略)
〔改革方策〕

1 国・地方の機能分担等の見直し

(1)〜(4) (略)
(5) 政府は、前記(1)から(4)に従い、改革方策の着実な実施を図ることとし、VIII「改革の推進体制等」の改革推進要綱に基づき、別紙1及び2に掲げる事項を実施するとともに、その他関係省庁により見直し等を推進する。

(以下略)

(別紙1) (抜すい)

個別事務権限の委譲等

以下について、その具体化を図り、早期に実施する。

〔建設省〕

○ 建築確認事務を委譲する市町村の拡大の促進を図る。

(別紙2) (略)



(別添2)

「国と地方の関係等に関する改革推進要綱」

第1 (略)
第2 各分野における制度・運用の改革の推進等

1 国・地方の機能分担等の見直しと国・地方間の調整等

(1) 国・地方の機能分担等の見直し

ア (略)
イ 権限委譲、国の関与・必置規制の廃止・緩和等の推進

地域経済の振興、地域づくりや住民生活に密接に関連する行政分野等において、答申の指摘に沿って、国から、地方への権限委譲等及び国の関与・必置規制の廃止・緩和等を推進するとともに、都道府県の処理する事務についても、答申の指摘に沿って、政令指定都市を始め市町村に対し、その規模、行財政能力等に応じ委譲範囲の拡大を進める。当面、別紙1及び2に掲げる事項について、その具体化を図り、早期に実施する。

(以下略)

(別紙1) (抜すい)

個別事務権限の委譲等

以下について、その具体化を図り、早期に実施する。

〔建設省〕

○ 建築確認事務を委譲する市町村の拡大の促進を図る。

(別紙2) (略)



(参考)

建築主事の設置に関する文書要請の必要の有無について

(昭和五四年一二月一一日)
(住指発第二六〇号)
(都道府県主務課長あて建設省住宅局建築指導課長通知)
貴職におかれては、日頃建築行政の推進につき種々ご尽力をいただき御礼申し上げます。
さて、先般昭和五四年一〇月三〇日に開催された全国特定行政庁建築主務課長会議において、本職より建築行政の執行体制の強化に関し、各都道府県におかれては管下の市に対し建築主事の設置方を積極的に指導されるようお願い致したところですが、貴職が管下の市に対し指導をされるに当たつては、建設省としても可能な限りの助力を致す所存です。
ついては、貴職が現在検討または指導中の市のうち、建設省より当該市に対し建築主事の設置方を要請する旨の文書を出すことが必要と考えられるものがあれば、左記の様式により適時ご連絡下さい。

(都道府県名 担当課名 担当者名)

市名
区分
建築主事設置の予定時期
建設省よりの要請文書を出すべき時期
 
 
 
 

(備考) 「区分」欄には、初めて建築主事を設置しようとしている市にあつては、建築基準法四条第二項市(一般市)及び九七条の二市(限定特定行政庁設置市)のいずれであるかを記入すること。

なお、限定特定行政庁設置市から一般市へ移行するものについてはその旨を記入すること。


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