都道府県建築主務部長あて
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別添 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二四号)(抄)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
平成三年四月二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十四号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
(中略)
第百四十六条を次のように改める。
第百四十六条 削除
第百五十一条の次に次の一条を加える。
第百五十一条の二 主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定める当該事項を行うべきことを命令することができる。
主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
主務大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内とする。
当該高等裁判所は、主務大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
主務大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
主務大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による命令に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
前各項の規定は、国の機関としての市町村長の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
第三項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
前各項の規定は、他の法律中にこれらに相当する規定がある場合においては、適用しない。
(中略)
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附 則 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中略)
(建築基準法の一部改正)
第五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項及び第五項を削る。
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