一 木材を外装材として外壁に取り付けることができる耐火建築物又は簡易耐火建築物は、防火地域及び準防火地域以外の区域に建設されるものであること。
二 木材を外装材として取り付けることができる外壁の部分は、次のアからウまでに該当する部分であること。
ア 延焼のおそれのある部分以外の部分
イ 外壁の開口部の上端から上方三m以内かつ当該開口部の両端から左右それぞれ一・五m以内の外壁部分に、建築基準法施行令第一一二条第一項から第五項まで又は第九項の規定による耐火構造の床又は壁(同条第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)があり、かつ当該部分に、他の開口部がある場合にあっては、開口部の上端から上方二m以内かつ当該開口部の両端から左右それぞれ五〇cm以内の外壁部分以外の部分
ウ 建築基準法第二条第九号の三ロに該当する簡易耐火建築物の外壁にあっては、耐火構造又は防火構造とした部分