建設省住指発第一九六号
平成四年六月一〇日

都道府県建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


給油所に係る建築確認の際の取扱いについて

標記については、既に平成三年六月一七日付け建設省住指発第二一三号をもって、当職より平成四年五月三一日までの間の取扱いにつき通知したところであるが、今般、別添のとおり通商産業省資源エネルギー庁次長により協力依頼があったので、行政事務繁忙のところながら、平成五年五月三一日までの間、左記により取り扱われることをお願いする。
なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨を周知徹底されたい。

特定行政庁においては、建築主事が給油所(揮発油販売業法第二条第一項に規定する給油所をいう。以下同じ。)の用に供する建築物の新築に係る確認申請書を受理した場合において、通商産業行政における行政指導としての給油所の建設に係る通商産業局に対する事前相談制度に基づく有効な事前相談済証の存在が確認できないときは、当該申請者に対し、当該事前相談制度の存在を教示されるとともに、当該建築確認申請書を受理した旨所轄の通商産業局担当課あて連絡されるよう措置すること。


(別添)
四資庁第七二二七号
平成四年五月二九日
建設省住宅局長殿
通商産業省資源エネルギー庁次長

給油所の建設について

揮発油販売業については、給油所の建設指導廃止等の規制緩和措置を逐次実施してきているところですが、依然として同業界は過当競争等により経営が悪化している状況にあり、効率的な販売体制の確立等を目指して構造改善を積極的に推進することが必要となっています。通商産業省においては、従来から揮発油の安定的な供給の確保と消費者の利益の保護を図るため揮発油販売業法の適正な運用を行っているところですが、こうした現状にかんがみ、給油所(揮発油販売業法第二条第一項に定めるものをいう。以下同じ。)の建設時における混乱を防止するため、従来に引き続き所要の措置を講じることとしています。
つきましては、貴省におかれましても、当省で実施する措置の趣旨を御理解いただき、平成五年五月三一日までの間、建築基準法第六条第一項に基づく建築確認の申請(給油所の用に供する建築物の新築に係るものに限る。)があったときは、特定行政庁担当課から通商産業局担当課に所定の事項を連絡すること等の措置の実施方御協力くださるようお願いします。
なお、この旨は別途、各通商産業局担当部長から各特定行政庁建築主務部長あてに御協力をお願いすることとしています。


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