建設省住指発第二〇二号
平成四年六月一五日

建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて

通知


建築基準法第三八条及び第六七条の二の規定に基づく認定について(簡易耐火建築物と同等の防火性能を有する木造建築物等の技術基準)


標記については平成四年三月三〇日付け建設省住指発第一〇五号をもって貴職あて通知したところであるが、今般、「簡易耐火建築物と同等の防火性能を有する木造建築物等の技術基準」の全部が別添のとおり改正されたので通知する。
なお、貴管下関係団体等に対しても、この旨周知方お願いする。



(別添)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条及び第67条の2の規定に基づき、次の1から8までの基準に適合する建築物については、同法第23条、第24条、第25条、第26条、第27条第2項、第61条及び第62条並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第70条、第112条から第114条まで、第120条から第121条の2まで、第125条第1項、第126条の2、第128条の4及び第129条並びに別紙に掲げる条例の規定にかかわらず、これらの規定によるものと同等以上の効力があると認める。

簡易耐火建築物と同等の防火性能を有する木造建築物等の技術基準

1 適用範囲

(1) 防火地域内においては、階数が2以下であり、かつ、延べ面積が100m2以下であること。
(2) 準防火地域内においては、地階を除く階数が3以下であり、かつ、延べ面積が1,500m2以下であること。

2 主要構造部

(1) 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根は、それぞれ次に掲げるものであること。

A 壁

A―1 外壁の耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、屋内側の部分にあっては、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、屋外側の部分にあっては、500mm以下の間隔で配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材に周辺部及び中間部において200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。防火構造とする場合は、当該構造について定められた方法によるものとする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード(JIS A6901。強化石膏ボード(JIS A6913)を含む。以下同じ。)
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

b 屋外側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に金属板を張ったもの
2) 厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(組成を普通ボルトランドセメント30%以上、けい酸質原料30%以上、有機質繊維5%以下、パーライト10%以上、石灰質原料8%以下及び無機質混和材15%以下としたものに限る。以下同じ。)
3) 防火構造(建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条第1号若しくは第2号(第2号イ、ホ及びヘを除く。)又は建設省認定防火第1号から第1051号に該当するものに限る。以下2において同じ。)
4) 外壁としての耐火構造

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造れらたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、屋内側の部分にあっては、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、屋外側の部分にあっては、500mm以下の間隔で配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材に、周辺部及び中間部において200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステーブル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。防火構造とする場合は、当該構造について定められた方法によるものとする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

b 屋外側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に金属板を張ったもの
2) 厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板
3) 防火構造
4) 外壁としての耐火構造

ウ 外壁の耐力壁としての耐火構造

A―2 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

b 屋外側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に金属板を張ったもの
2) 厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板
3) 防火構造
4) 外壁としての耐火構造

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

b 屋外側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に金属板を張ったもの
2) 厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板
3) 防火構造
4) 外壁としての耐火構造

ウ 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分としての耐火構造

A―3 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分以外の部分

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボード
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板(JIS.A5429.以下同じ。)
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板(組成を普通ボルトランドセメント30%以上、スラグ30%以下、有機質繊維6%以下、無機質繊維5%以上、フライアッシュ等30%以下及び石こう5%以下としたものに限る。以下同じ。)

b 屋外側の部分

1) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
2) 防火構造
3) 外壁としての耐火構造

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボード
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板

b 屋外側の部分

1) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
2) 防火構造
3) 外壁としての耐火構造

ウ 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分以外の部分としての耐火構造

A―4 間仕切壁の耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

ウ 間仕切壁の耐力壁としての耐火構造

A―5 間仕切壁の非耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

ウ 間仕切壁の非耐力壁としての耐火構造

B 柱

ア 木材で造られたもので、その全面(A―1ア又はA―4アの壁の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

イ 鉄材で造られたもので、その全面(A―1イ又はA―4イの壁の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが15mm以上の石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)

ウ 昭和62年建設省告示第1902号の規定(第2号の規定においては、「2.5センチメートル」を「3.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合するもの。この場合においては、柱を接合する部分は、昭和62年建設省告示第1901号の規定(第1号の規定においては、「2.5センチメートル」を「3.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合しなければならない。
エ 柱としての耐火構造

C 床

ア 根太及び下地が木材で造られたもので、床の表側の部分及び裏側の部分又は直下の天井にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

床の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。
a 表側の部分

1) たたみ敷きの床(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。以下同じ。)
2) 厚さ12mm以上の合板、木材、構造用パネル若しくはパーティクルボード又はデッキプレート(以下「合板等」という。)の上に厚さ9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 合板等の上に厚さ8mm以上のスラグ石膏セメント板を張ったもの
4) 合板等の上に厚さ9mm以上の軽量気泡コンクリートを張ったもの
5) 合板等の上に厚さ9mm以上のモルタル(コンクリート、軽量コンクリート又はシンダーコンクリートを含む。)を流したもの
6) 合板等の上に厚さ9mm以上の石膏を流したもの
7) 厚さ30mm以上の木材(木材で造られた荒床の厚さを含む。)

b 裏側の部分又は直下の天井

1) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

イ 根太及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、床の表側の部分及び裏側の部分又は直下の天井にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

床の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。
a 表側の部分

1) たたみ敷きの床
2) 合板等の上に厚さ9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 合板等の上に厚さ8mm以上のスラグ石膏セメント板を張ったもの
4) 合板等の上に厚さ9mm以上の軽量気泡コンクリートを張ったもの
5) 合板等の上に厚さ9mm以上のモルタル(コンクリート、軽量コンクリート又はシンダーコンクリートを含む。)を流したもの
6) 合板等の上に厚さ9mm以上の石膏を流したもの
7) 厚さ30mm以上の木材(木材で造られた荒床の厚さを含む。)

b 裏側の部分又は直下の天井

1) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

ウ 床としての耐火構造

D はり

ア 木材で造られたもので、その全面(Cアの床(床の直下の天井に防火被覆が設けられている場合にあっては、当該天井を床の一部とみなす。以下同じ。)の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

イ 鉄材で造られたもので、その全面(Cイの床の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タツピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タツピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

ウ 昭和62年建設省告示第1902号の規定(第2号の規定においては、「2.5センチメートル」を「3.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合するもの。この場合においては、はりを接合する部分及びはりと柱との接合部分は昭和62年建設省告示第1901号の規定(第1号の規定においては、「2.5センチメートル」を「3.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合しなければならない。
エ はりとしての耐火構造

E 屋根

ア たる木及び下地が木材で造られたもので、屋根の裏側の部分又は直下の天井に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、表側の部分が不燃材料で造られ又はふかれているもの

屋根の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タツピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タツピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

イ たる木及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、屋根の裏側の部分又は直下の天井に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、表側の部分が不燃材料で造られ又はふかれているもの

屋根の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タツピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タツピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

ウ 屋根としての耐火構造

(2) (1)に該当するもののほか、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根(屋根の直下の天井に防火被覆が設けられている場合にあっては、当該天井を屋根の一部とみなす。以下同じ。)は、建設大臣が別記1の試験方法により次の表の時間以上耐える性能を有すると認めて指定するものであること。ただし、床の表側の部分にあっては(1)に掲げるものと同等以上の性能を有すると認められる構造のものであり、屋根にあっては表側の部分を不燃材料で造り、又はふいたものであること。

外壁
耐力壁
 
45分
 
 
非耐力壁
延焼のおそれのある部分
45分
 
 
 
延焼のおそれのある部分以外の部分
30分
 
間仕切壁
 
 
45分
 
 
 
45分
 
 
 
45分
はり
 
 
 
45分
屋根
 
 
 
30分

(3) 主要構造部である階段は、次のいずれかに掲げるものであること。

ア 令第107条第3号イからニまでに該当するもの
イ 木材で造られた階段で、階段を構成する主要な木材が次のいずれかに該当するもの。

1) 厚さが6cm以上であるもの
2) 厚さが3.5cm以上6cm未満のものにあっては、その裏側(ささら桁にあっては外側)が(1)Eア(ささら桁にあっては(1)A―3ア)に定める防火被覆材により覆われているもの
3) 厚さが3.5cm未満のものにあっては、その裏側(ささら桁にあっては外側)が(1)Cアb(ささら桁にあっては(1)A―1ア)に定める防火被覆材により覆われているもの

ウ ア及びイに掲げるものを除くほか、建設大臣がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めて指定するもの

(4)

1) 建築物の地上部分について令第88条第1項に規定する地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が150分の1以内であることが確かめられていること。ただし、計算又は実験により、大地震時に想定される変形により防火被覆が防火上有害な変形、破壊、脱落等を生じないことが確認されている場合においては、この限りでない。
2) 防火被覆の取合部分、目地の部分等の部分は、別図―1のようにその裏面に受け材が設けられている等内部への火炎の侵入を有効に防止することができる構造であること。
3) 耐火構造以外の主要構造部である壁については、別図―2のように防火被覆の内部での火炎伝幡を有効に防止する部材が3m間隔ごとに設けられていること。
4) 耐火構造以外の主要構造部である壁と床及び屋根の接合部並びに階段と床の接合部については、別図―3のように防火被覆の内部での火炎伝幡を有効に防止する部材が設けられていること。
5) 防火被覆に照明器具、天井換気口、コンセントボックス、スイッチボックスその他これらに類するものが取り付けられる場合には、別図―4のように、防火上支障がないよう措置されていること。

3 外壁の開口部の防火措置

外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令109条に定める構造の防火戸その他の防火設備が設置されていること。

4 防火区画

(1) 延べ面積が500m2を超えるものについては、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。)の合計500m2ごとに通常の火災時の加熱に1時間以上耐える性能を有する別記2の構造の床若しくは壁又は甲種防火戸により区画されていること。ただし、次の各号の一に該当する部分で天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたものについては、この限りでない。

1) 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
2) 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で通常の火災時の加熱に1時間以上耐える性能を有する別記2の構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画された部分

(2) 建築物の一部が建築基準法(以下「法」という。)第24条各号の一に該当する場合においては、その部分とその他の部分は2に規定する構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸(令第110条第2項第3号に掲げるものを除く。(8)において同じ。)で区画されていること。
(3) 建築物の一部が法第27条第2項各号の一に該当する場合においては、その部分とその他の部分とが通常の火災時の加熱に1時間以上耐える性能を有する別記2の構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画されていること。
(4) 地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が令第112条第1項ただし書きに規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを不燃材料又は準不燃材料で造ったものであってその用途上区画することができない場合にあっては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが2に規定する構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されていること。ただし、令第112条第9項第1号又は第2号に該当する建築物の部分については、この限りでない。
(5) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、2に規定する構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめてあること。
(6) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を2に規定する構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめてあること。
(7) (1)又は(4)の規定による床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸に接する外壁は、これらの床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸に接する部分を含み、幅90cm以上の部分を2に規定する構造とされていること。ただし外壁面から50cm以上突出した2に規定する構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
(8) (7)の規定によって2に規定する構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
(9) 延べ面積が200m2を超える場合において、他の建築物(延べ面積が200m2を超える建築物で耐火建築物以外のものに限る。)に連絡する渡り廊下を設ける場合にあっては、当該渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に2に規定する構造とした隔壁又は両面を防火構造とした隔壁が設けられていること。
(10) (1)から(4)の規定による区画に用いる甲種防火戸及び(2)又は(4)の規定による区画に用いる乙種防火戸は、令第112条第14項に定める常時閉鎖式防火戸又はその他の防火戸で次の各号に定める構造のものとすること。

1) 令第112条第14項第1号及び第2号に定める構造であること。
2) (1)本文の規定による区画に用いる甲種防火戸にあっては、令第112条第14項第3号に定める構造であること。
3) (1)2)、(2)から(4)の規定による区画に用いる甲種防火戸又は乙種防火戸にあっては、令第112条第14項第4号に定める構造であること。

(11) 給水管、配電管その他の管が(1)から(7)若しくは(9)の床若しくは壁又は(7)のただし書の場合における当該ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下本項及び次項において「区画」という。)を貫通する場合には、当該管の貫通する部分及び貫通する部分から両側1m以内の距離にある部分は不燃材料(平成3年3月31日付け建設省東住指発第170号、同第171号及び平成3年3月31日付け建設省玉住指発第21号による建設大臣の認定に係る繊維で補強したモルタルで被覆した塩化ビニル管を含む。)とし、当該管と区画とのすき間はモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
(12) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が区画を貫通する場合(昭和49年建設省告示第1579号に適合する場合を除く。)には、当該風道の区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第16項第1号から第4号までに定める構造のダンパーが設けられていること。

5 直通階段の設置

(1) 建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)が居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けられていること。ただし、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路(以下「廊下等」という。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたものについては、表の数値に10を加えた数値を同表の数値とする。

 
居室の種類
数値(m)
(1)
令第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
30
(2)
(1)に掲げる居室以外の居室
50

(2) 令第121条第1項各号の一に該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が設けられていること。この場合において、同項中「50平方メートル」とあるのは「100平方メートル」と、「100平方メートル」とあるのは「200平方メートル」と、「200平方メートル」とあるのは「400平方メートル」とする。
(3) (2)の規定により、2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行距離のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、(1)に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えないこと。ただし、当該重複区間を経由しないで2に規定する構造又は鉄造としたバルコニー、屋外通路その他これらに類するもので避難上有効なものに避難することができる場合は、この限りでない。

6 屋外への出口

避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は5の(1)に規定する歩行距離以下とし、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は5の(1)に規定する歩行距離の2倍以下であること。

7 排煙設備

令第126条の2の規定に基づき、排煙設備が設けられていること。(この場合において、同条第1項第1号にあっては、「耐火構造」とあるのは「2に規定する構造」と読み替えて適用する。)。ただし、昭和47年建設省告示第33号各号に適合する建築物又は建築物の部分にあっては、この限りでない。(この場合において、第3号ハ及び第4号にあっては、「耐火構造」とあるのは「2に規定する構造」と読み替えて適用する。)

8 内装の制限

(1) 次の表に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100m2(共同住宅の住戸にあっては200m2)以内ごとに2に規定する構造若しくは耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。(4)において同じ。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては、不燃材料又は準不燃材料)で、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。

(1)
法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途
客室の床面積の合計が100m2以上のもの
(2)
法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途
当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300m2以上のもの
(3)
法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500m2以上のもの

(2) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、当該用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(3) 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物の当該居室及び地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(4) 階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000m2を超える建築物又は階数が1で延べ面積が3,000m2を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計が100m2以内ごとに2に規定する構造の床若しくは壁又は常時閉鎖式防火戸である甲種防火戸若しくは乙種防火戸若しくはその他の甲種防火戸若しくは乙種防火戸で令第112条第14項第1号、第2号及び第4号に定める構造のもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室を除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で、居室から地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。ただし、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。
(5) 令第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(6) 階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)の用途に供する建築物の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(7) (1)から(6)までの規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。



別記 略


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