

住指発第三四七号
平成四年九月三〇日
建設省住宅局建築指導課長通知
建築現場における鉄骨製作工場名の表示について
標記について、今般別添実施要領に基づき実施することとしたので通知する。
建築現場において、鉄骨を製作する製作工場名を表示することにより、製作者としての責任を明らかにし、鉄骨の適正な品質の確保が図られるよう、貴管下特定行政庁並びに貴職管理下の鉄骨製作工場及び工事施工者に対する周知徹底方お願いする。
建築現場における鉄骨製作工場名の表示実施要領
1 目的
この要領は、建築物の躯体を構成する鉄骨を製作する製作工場名を建築現場に表示することにより、製作者としての責任を明らかにし、もって鉄骨の適正な品質を確保することを目的とする。
2 表示板に記載する事項
表示板に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 鉄骨製作工場名
(2) 代表者名
(3) 所在地(原則として都道府県名及び市町村名)
(4) 認定番号(建設大臣認定または知事登録番号)
3 表示板の様式
別記様式1及び2による。
4 表示板の製作
表示板は、鉄骨製作工場が製作し、工事施工者へ手渡すものとする。
5 表示板の掲示
工事施工者は、手渡された表示板を建築現場の所定の場所に掲示するものとする。
6 掲示する場所
建設業法及び建築基準法に基づく掲示と同様、公衆の見易い場所とする。
7 掲示する期間
鉄骨工事の期間とする。
8 制定及び改正
この要領の制定及び改正は、関係団体と協議のうえ建設省住宅局建築指導課が行う。
9 実施期日
この要領は、平成四年一一月一日から実施する。
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