

住指発第一七〇号
平成五年五月三一日
建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて
通知
吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理に係る粉じん固化剤の取扱いについて
既存建築物の吹付けアスベスト粉じんの飛散を粉じん固化剤を用いて防止する封じ込め処理工法については、粉じん固化剤を塗布することにより、本来、吹付けアスベストの有していた防耐火性能が低下するおそれがあることから、当職において、その取扱いについて検討を行ってきたところである。
当該粉じん固化剤については、左記により取り扱って防火上支障ないと判断されるので、今後これにより指導されたい。
今後の運用については、建設省建築研究所その他の防火材料又は耐火構造に係る指定試験機関における試験成績書をもとに、当職において、防火上支障のない粉じん固化剤を逐次判定し、おって貴職あて通知することとする。
なお、本通達は、粉じん固化剤に係る防火上の取扱いについて示したものであり、粉じんの飛散防止性能に関しては、昭和六二年建設省告示第一四五一号に基づく「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」において取り扱われるので、念のため申し添える。
1 適用範囲
本通達は、建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に基づき、内装制限に係る壁、天井の仕上げ又は耐火構造の柱、はり等の耐火被覆として用いられている吹付けアスベストを浸透固化又は表面固化により封じ込める処理工法(以下「封じ込め処理工法」という。)に使用する粉じん固化剤に適用する。
2 防耐火性能
イ 防火材料としての性能
内装制限に係る壁、天井の仕上げとして用いられている吹付けアスベストを処理するものにあっては、厚さが一五ミリメートルの吹付けロックウールの下地に所定の封じ込め処理工法により粉じん固化剤を処理したものを試験体として、各部分において要求される防火材料の性能に応じて、昭和四五年建設省告示第一八二八号又は昭和五一年建設省告示第一二三一号に規定する防火性能試験に合格するものとする。
ロ 耐火構造としての性能
耐火構造の柱、はり等の耐火被覆として用いられている吹付けアスベストを処理するものにあっては、耐火(通)C一二一一により耐火構造に指定されている吹付けロックウール耐火被覆鉄骨柱に所定の封じ込め処理工法により粉じん固化剤を処理したものを試験体として、昭和四四年建設省告示第二九九九号に規定する耐火性能試験(加熱等級は一時間加熱とする。)に合格するものとする。
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