住指発第二六五号
平成五年六月二五日

建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて

通知


準耐火構造の指定について


標記について、今般、別記1のものを指定したので通知する。
また、指定準耐火構造の「仕様の概要」については、別途、耐火防火構造・材料等便覧(建設省住宅局建築指導課監修、(財)日本建築センター・新日本法規出版(株))に掲載されるが、別記一の取扱いに関する留意事項については、別記二を参考とされたい。



別記1
<別添資料>



別記二
1) 品目名の付け方(外壁の場合)

<凡例>
(両面):両面同一の防火被覆を張って試験を行ったものであり、片面に当該防火被覆を張り反対側の面に告示(平成五年建設省告示第一四五三号)において指定されている防火被覆又は個別・通則指定されている防火被覆(品目名が「両面」のものに限る。)を張ったものも併せて用いることが可能なもの。外壁の場合、両面に同一の防火被覆を張らない仕様が一般的であり、あくまでも便宜上の表現である。
(外装材):外装の防火被覆の一般名を具体的に標記し、二枚以上で構成されるものについては「・」でつなぐものとする。また、各々の材料の後に括弧書きで厚さを表示する。
(張):外装材の語尾に付く接続語であり、この語の前に記載されている材料は外装材を表す。なお、内装材には何も付かない。
(重ね):片面の防火被覆が重ねて構成される場合にはその枚数等を明示する。一枚の場合は不要である。
(構造):構造の区分を明示する。

1) 木造・鉄骨造 すべての構造について可。
2) 木造(軸組) 在来軸組工法のみ可。
3) 木造(枠組) 枠組壁工法のみ可。
4) 木造(木質系組立) 木質系組立構造(木質系プレハブ)のみ可。
5) 鉄骨造 鉄骨造(鉄鋼系プレハブ)のみ可。

(耐力):品目名の最後に括弧書きで耐力又は非耐力を明示する。耐力のものは、非耐力としても用いることが可能である。

例1 両面繊維混入セメント押出成型板(一五mm)張木造(木質系組立)外壁(耐力)
例2 両面石膏ボード(一二mm)二枚重ね張木造・鉄骨造外壁(耐力)
例3 両面繊維混入珪酸カルシウム板(九mm)・石膏ボード(九mm)重ね張鉄骨造外壁(非耐力)
2) 大壁造り等の取扱い

下図1のような大壁造りの準耐火構造の内部に存する柱は、構造の区分の範囲内であれば、特段の防火被覆を設ける必要はない。
また、下図2のような四五分以上の耐火性能を有する壁と複合的に構成された柱は、四五分以上の耐火性能を有する準耐火構造の柱として認めて差し支えない。

図1
図2


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