建設省住宅局市街地建築課長から各都道府県建築主務部長あて
記
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(別添) 自動車修理工場に係る建築基準法第四八条第五項から第七項までの規定に関する許可準則
第一 許可方針
(一) 準住居地域が指定された区域について、第二の許可基準に適合し、住居の環境を害するおそれがないと認められる自動車修理工場について、許可の対象とするものとすること。
(二) 第一種住居地域又は第二種住居地域が指定された区域で、幹線道路に面し交通面で高い利便性を有し、かつ、自動車関連施設等の沿道サービス施設等による土地利用が現に進行している地区内の自動車修理工場で第二の許可基準に適合するものについては、許可の対象とするものとすること。
(三) 第一種住居地域又は第二種住居地域内に既に存する自動車修理工場の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は従前に自動車修理工場が建築されていた敷地内における新築にあっては、第二の許可基準の(二)から(七)までの基準に適合し、当該建築等により当該自動車修理工場からの騒音等が著しく軽減されるものについて、許可の対象とするものとすること。
第二 許可基準
(一) 作業場の規模
1) 準住居地域内におけるものについては、当該自動車修理工場の作業場の床面積の合計が三〇〇m2以内であること。
2) 第一種住居地域又は第二種住居地域内におけるものについては、当該自動車修理工場の作業場の床面積の合計が一五〇m2以内であること。
(二) 周囲の土地利用状況等
当該自動車修理工場の敷地の近傍(概ね二〇m以内)に、小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園及び児童館等、静ひつの確保又は頻繁な自動車交通の発生・集中を低減すべき用途に供する建築物の出入口が存しないこと。
(三) 出入口の位置
当該自動車修理工場の出入口は、交差点の近接部、急勾配の道路、バス停の近接部等自動車の出入りが道路交通の支障となる場所又は自動車の出入りが困難な場所を避け、極力周囲の居住環境や道路交通に対する影響が少ない場所に設けること。
(四) 前面道路の幅員
当該自動車修理工場の敷地は、自動車修理工場の規模、自動車の出入りの頻度の相違に応じ、適切な幅員の前面道路に接すること。
(五) 敷地内空地
当該自動車修理工場の敷地内には、自動車が停車又は旋回することができ、かつ、自動車修理工場に出入りする自動車から前面道路の通行の見通しができるようにするために、適切な空地の確保等を図ること。
(六) 機械類と建築物の構造
当該自動車修理工場で使用される空気圧縮機等の機械類については、自動車の修理作業に関し必要である最小限のものにすること。
また、当該機械類から発生する騒音及び振動、排気ガス、ライトグレア等の周囲の居住環境に対する影響の低減を図るため、敷地内の建築物の適切な配置、機械類の地下への設置、遮音上主要な部分への外壁の設置、外壁に設ける窓のはめころし化等の措置を講じること。
ただし、当該窓と隣地境界線との間に、遮音効果のある建築物、又はコンクリート造の塀その他これらに類する施設を設けた場合にあっては、この限りではない。
(七) 形態、意匠
当該自動車修理工場の形態及び意匠については、周囲の居住環境、市街地景観と調和するものであること。
第三 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による新用途地域の決定までの間の措置
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年六月二六日法律第八二号)により新用途地域が決定されるまでの間においては、住居地域内における自動車修理工場については、第一(二)、(三)及び第二(一)2)中「第一種住居地域又は第二種住居地域」とあるのは「住居地域」と読み替えた上で、許可制度の積極的活用を図るものとすること。
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