建設省住宅局建築指導課長から都道府県建築主務部長あて
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別添1 消防法第七条の規定に基づく建築物の確認に対する同意事務の取扱いについて
(平成七年一月一〇日)
(消防予第二号)
(消防庁次長から都道府県知事あて通知)
建築物火災の予防上極めて重要な地位を占める標記同意事務の運用については、「消防法第七条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意について」(昭和三八年五月八日付け自消乙予発第一一号)をもって示したところであるが、今般、政府における規制緩和の推進の一環として、標記同意事務について、事務手続の簡素化、迅速化を図ることとされたところであり、今後、建築基準法第六条の規定に基づく確認に係る同意事務の審査事項については、左記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれては、管下市町村の指導についてよろしくご配慮願いたい。
なお、本通知については、建設省とも調整済みであるが、実施に当たっては、各消防本部においても、特定行政庁との調整を十分に行う必要があることを申し添える。
記
1 適用範囲について
本通知は、消防法第七条の規定に基づき消防長又は消防署長が行う同意(以下「消防同意」という。)のうち、建築基準法第六条第三項(同法の他の規定により準用される場合を含む。)の規定により建築主事が行う確認(以下「建築確認」という。)をする場合において求められた同意について適用するものであること。
2 消防同意の審査事項について
建築確認の際に求められる消防同意の審査事項のうち、建築基準法及び建築基準法施行令に関するものについては、別表に掲げる建築物の用途の区分に応じ、同表に掲げる審査事項について、同表の審査事項の適用基準に基づき審査を行うこと。この場合、書類による審査以外に現場調査が必要な審査事項については、「消防法第七条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意について」(昭和三八年五月八日付け自消乙予発第一一号)の2(3)にかかわらず、本通知により行うこととして差し支えないものであること。
なお、別表中必要に応じて審査を行うこととなっている事項については、次のいずれかに該当する場合に審査を行うこと。
ア 当該建築物の周囲の状況が木造密集市街地等であり、火災時等において周辺への極めて重大な被害の影響が懸念される場合
イ 大規模な建築物、複雑な用途又は計画を有する建築物等で、火災時等における当該建築物の安全性の確保が特に重要である場合
ウ その他特に必要と認められる場合
3 その他
本通知に基づく消防同意事務の運用については、特定行政庁との調整を行ったうえ、平成七年四月一日までに実施すること。
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別表 建築基準法及び同法施行令に係る審査事項の適用基準
○:審査が必要なもの △:必要に応じて審査を行うもの ―:審査の必要のないもの
※1 「特定防火対象物」とは、建築物であって消防法第17条の2第2項第4号に定める防火対象物をいう。
※2 「非特定防火対象物」とは、建築物であって消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物で、特定防火対象物以外のものをいう。
※3 「共同住宅等」とは、建築物であって消防法施行令別表第一第(五)項ロに掲げる防火対象物をいう。
※4 共同住宅等のうち、「低層」のものとは、地階を除く階数が3以下のものをいう。
※5 法:建築基準法、令:建築基準法施行令
(注1) 審査を実施する際に現場調査を併せて行うこと。
(注2) 条例による規定のうち、必要なものについて審査を行う。
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別添二 消防法第七条の規定に基づく建築物の確認に対する同意事務の取扱いに係る留意事項について
(平成七年一月一〇日)
(消防予第三号)
(消防庁予防課長から都道府県消防主管部長あて通知)
標記同意事務の運用については、「消防法第七条の規定に基づく建築物の確認に対する同意について」(平成七年一月一〇日付け消防予第二号。以下「次長通知」という。)をもって示されたところであるが、その運用に当たっては、左記事項に留意のうえ、貴職におかれては管下市町村の指導についてよろしくご配慮願いたい。
記
1 次長通知は、建築基準法第六条第三項(同法の他の規定により準用される場合を含む。)の規定により建築主事が行う確認(以下「建築確認」という。)の際に求められる消防長又は消防署長の同意事務(以下「消防同意事務」という。)についての取扱いに限って定めたものであり、建築確認以外の建築物に関する許可又は認可に当たっての消防同意事務について定めたものではないこと。
2 次長通知においては、防火に関する規定のうち、建築基準法及び建築基準法施行令以外の法令の規定について、建築確認に当たっての消防同意事務における審査事項としない趣旨ではないこと。
3 次長通知においては、建築基準法及び建築基準法施行令の規定について審査事項を定めているが、行政運用における公正の確保と透明性の向上を図る観点から、同法に基づく条例の規定についても、各消防本部において必要な審査事項等を定めておくことが望ましいこと。
4 次長通知において示した消防同意事務における審査事項は、一般的な建築物について定めたものであり、建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五八年法律第四四号)附則第五項により改正された消防法による消防同意の範囲及び審査事項について変更を行うものではないこと。したがって、当該改正により、審査事項が合理化された住宅について審査を要しないとされた規定については、従来どおり審査を要しないものであること。
5 次長通知において示した審査事項は原則として法律の規定としたが、建築基準法第三五条及び第三六条の規定については、これらの規定により委任された政令の規定のうち必要な規定としたこと。
6 次長通知において示した参照条文は、審査事項を審査するうえで必要な規定のうち、主要なものを示したものであり、審査事項によっては、これらの規定以外の規定を参照する必要がある場合もあること。
7 次長通知「2 消防同意の審査事項について」中、「ウ その他特に必要と認められる場合」とは、既存不適格建築物と同一敷地内における増築を行う場合、地下街等と連絡される建築物の場合、建築基準法が予想しない特殊な建築材料又は構造方法を用いる建築物として、同法第三八条に基づく建設大臣の認定を受けた場合等の、当該建築物の防火安全性の確保が極めて重要であることが明らかである場合を指すものであり、いたずらに当該審査事項に係る審査対象建築物を拡大することのないよう留意すること。
8 先般公布施行された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成六年法律第四四号)においては、同法第五条に基づき建築主事が適合通知を行い、都道府県知事が認定を行った場合には、建築確認が行われたものとみなされることとされているので、この適合通知の際の消防同意事務については、次長通知と同様に取り扱うこと。
9 各消防本部においては、次長通知の趣旨が規制緩和の推進の一環として、消防同意事務について事務手続の簡素化、迅速化を図るものであることに鑑み、消防同意事務の運用に当たっては、次長通知及び「消防法第七条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意について」(昭和三八年五月八日付け自消乙予発第一一号)によるほか、特定行政庁とも連携を図りつつOA化を推進する等、一層の消防同意事務の簡素化、迅速化に努められたいこと。
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