建設省住指発第三〇七号
平成七年一〇月二日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通達


建物内に設けられた河川管理施設等に係る床面積の取扱いについて


河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六四号)が四月五日に公布され、一〇月一日から施行されたところであるが、当該法律により、河川立体区域制度が創設され、建物その他の工作物内に設けられる河川管理施設又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するための河川管理施設で柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものが今後整備されていくことが予想されることから、これらの河川管理施設に係る床面積の取扱いについては、左記によることとしたので通知する。

1 建物その他の工作物内に設けられる河川管理施設について

当該河川管理施設が建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第一号に規定する建築物の一部であり、かつ、河川の流水を貯留する調節池である場合、調節池以外の用途に使用しない部分は、「床面積の算定方法について」(昭和六一年四月三〇日付け建設省住指発第一一五号建設省住宅局建築指導課長通知。以下「通知」という。)の記の一(九)により、床面積に算入しないこと。

2 洪水時の流水を貯留する空間を確保するための河川管理施設で柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するもの(いわゆるピロティ型)について

当該河川管理施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物の一部である場合、調節池以外の用途に使用しない部分は、通知の記の一(一)により、床面積に算入しないこと。

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