建設省住指発第三六八号
平成七年一一月九日

建設省住宅局建築指導課長通達



遊戯施設の事故防止について

去る一〇月二八日に兵庫県下の遊園地において、遊戯施設「レインボー」からの女児の転落死亡事故が発生したことは誠に遺憾である。
現在、当該事故については、関係当局によりその原因の究明が行われているところであり、今後、その結果に基づき、別紙の同種の遊戯施設について所要の安全対策を講じる必要があると考えられるが、当面の措置として、左記の事項に留意の上、遊戯施設の利用者の安全確保について一層の指導の徹底をお願いする。

1 乗客の事故防止措置の実施

座席にシートベルトを設置する等乗客が座席から滑り落ちることのないよう有効な措置を講ずること。
直ちに当該措置を講ずることができない場合には、当該措置を講ずるまでの間、次に掲げる措置を講ずること。
1) ゴンドラから乗客が落下するおそれがある部分に金網等を設け、乗客の転落防止のための措置を講ずること。
2) 身長一四〇cm以下の子供だけによる利用を制限し、保護者が同伴している場合に限り利用を認めること。

2 運行管理の徹底

当該遊戯施設に対する建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第三八条に基づく認定を行う際の条件となっている「遊戯施設の維持及び運行の管理に関する規準」(昭和五二年五月二七日付け建設省住指発第四〇一号建設省住宅局建築指導課長通達別添)に基づいて、遊戯施設の適切な運行管理の徹底を図ること。


別紙

所在地及び名称
認定番号
認定年月日
東京都文京区春日一丁目
後楽園ゆうえんち
「レインボー」
建設省東住指発第292号
昭和58年10月19日
横浜市戸塚区俣野町700番地
横浜ドリームランド
「レインボー」
建設省神住指発第9号
昭和59年2月16日
北海道帯広市以平町西11線7番地
グリュック王国
「レインボー」
建設省北住指発第38号
平成4年8月10日


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