現在、当該事故については、関係当局によりその原因の究明が行われているところであり、今後、その結果に基づき、別紙の同種の遊戯施設について所要の安全対策を講じる必要があると考えられるが、当面の措置として、左記の事項に留意の上、遊戯施設の利用者の安全確保について一層の指導の徹底をお願いする。
1 乗客の事故防止措置の実施
座席にシートベルトを設置する等乗客が座席から滑り落ちることのないよう有効な措置を講ずること。
直ちに当該措置を講ずることができない場合には、当該措置を講ずるまでの間、次に掲げる措置を講ずること。
1) ゴンドラから乗客が落下するおそれがある部分に金網等を設け、乗客の転落防止のための措置を講ずること。
2) 身長一四〇cm以下の子供だけによる利用を制限し、保護者が同伴している場合に限り利用を認めること。
2 運行管理の徹底
当該遊戯施設に対する建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第三八条に基づく認定を行う際の条件となっている「遊戯施設の維持及び運行の管理に関する規準」(昭和五二年五月二七日付け建設省住指発第四〇一号建設省住宅局建築指導課長通達別添)に基づいて、遊戯施設の適切な運行管理の徹底を図ること。