建設省住指発第一二四号
平成八年三月二六日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通達


一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸の内部の階段又はその踊場に手すりを設ける場合の取扱いについて

二一世紀における本格的な長寿社会の到来を間近に控え、高齢者が可能な限り住み慣れた地域社会で安心して生活できるようにすることが住宅政策上重要な課題となっているところである。特に、健常者にとって住みやすいだけでなく、加齢等により一定の身体機能の低下や障害が生じた場合においても、階段に手すりを設ける等一定の措置を講ずることにより、居住者ができる限り長い間、自立した豊かな日常生活を送れるよう配慮した構造の住宅の整備を推進することが今後とも必要となっているところである。
一方、建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二三条の規定の適用に際し、手すりが突出する部分についての階段又はその踊場の幅の取扱いが問題となっているところである。
このため、一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸の内部の階段又はその踊場の幅について左記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。

その利用者が通常家族に限定される一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸の内部の階段又はその踊場(以下「階段等」という。)に設けられる手すりが、次に掲げる要件に該当する場合、あるいは、可動式である等人又は荷物が昇降し、又は移動する際の支障となるおそれが少ない場合において、当該階段等について建築基準法施行令第二三条(同令第二六条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、当該手すりの壁等の仕上げ面から突出する部分について当該階段等の幅に算入することができるものとする。
一 当該手すりの壁等の仕上げ面から突出する部分が一〇cmを超えないものであること。ただし、当該部分が一〇cmを超える場合にあっては、当該手すりの突端から壁等の仕上げ面に向かって一〇cmまでの部分については、当該階段等の幅に算入することができる。
二 当該手すりが壁等に直接固定され、かつ、手すり子を有しないものであること。
三 手すりが階段等の両側に設けられる場合においては、一方の手すりの突端から他方の手すりの突端までの内法が六〇cm以上となるものであること。

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