

建設省住街発第七四号
平成九年六月一三日
住宅局長通知
総合設計許可準則の一部改正について
建築基準法第五九条の二に基づくいわゆる総合設計制度は、昭和四六年の制度創設以来四半世紀を経過し、その間、市街地におけるオープンスペースの創出、大都市地域を中心とした住宅の供給等により市街地環境の整備改善に寄与してきたところである。
しかしながら、近年、長時間通勤の増大をもたらしている都市構造の現状にかんがみ、職住近接の都市構造の実現を図るため、土地の有効利用を通じて利便性の高い高層住宅等の供給を促進することが要請されている。
我が国の既成市街地の現状をみると、バブル期の地価の高騰とその後の下落や産業構造の転換等を背景として、臨海部の工場跡地や鉄道跡地など、大都市地域を中心に低未利用地、遊休地が多数存在しており、合理的、効率的な土地の有効利用を積極的に図っていく必要がある。
また、依然として、既成市街地における住宅・社会進本整備は遅れており、用途が混在した地域や密集市街地も多く存在し、緑地の減少や宅地の細分化が進んでいることから、敷地の集約化によって、市街地の整備改善に資する良質な建築物の建築の促進を図るための制度の充実、改善が求められているところである。
このような認識のもとで、敷地の集約化等により敷地規模の拡大を図りつつ、質の高い市街地形成を強力に促進するため、総合設計制度において、敷地規模に着目した容積率割増しを行う方式を新たに導入することとし、「総合設計許可準則」(昭和六一年一二月二七日付け建設省住街発第九三号住宅局長通達の別添)を別添のとおり改めるとともに、別途通知するところにより、「総合設計許可準則に関する技術基準」(昭和六一年一二月二七日付け建設省住街発第九四号住宅局市街地建築課長通達の別添)を改正することとしたので通知する。今後の総合設計制度の運用に当たっては、下記の点に留意し、その積極的かつ的確な活用を図るよう努められたい。
一 本制度は、公開空地の面積の敷地面積に対する割合や住宅供給等に着目した従来の容積率割増しに加えて、敷地規模に応じた容積率割増しを行うことにより、事業者に対して敷地を集約化するインセンティブを付与し、市街地の整備改善に資する良質な建築物の建築の促進を図るものであること。
二 敷地の集約化に対するインセンティブを強力に付与する観点から、一部の用途地域内の建築物を除き、総合設計制度が適用されるすべての建築物について、その敷地規模に応じた容積率の割増しを行うこととしたこと。
三 本制度の適用にあたっては、その趣旨にかんがみ、敷地内空地の緑化を行うなど、個別の建築計画が良質なものとなるよう十分に指導を行うこと。
|
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|