標記については、昭和四四年七月三日付け建設省告示第三一八四号により、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 三三〇二)」(以下「JIS」という。)に定めるところによるものとされているところであるが、JISの「二 建築用別途処理対象人員算定基準」のただし書きの運用基準の明確化を図るため、その取扱いを下記のとおりとしたので通知する。
住宅(共同住宅を除く。以下同じ。)の屎尿浄化槽については、当該地域における当該住宅と規模等が同程度の住宅の平均的な居住人員がJISの表に基づき算定された処理対象人員を下回る場合においては、両者の平均をもって処理対象人員とすることができることとする。
ただし、このようにして得られた数値が五を下回る場合は、処理対象人員は五人とする。